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ただ今非常に困っています。
ただ今非常に困っています。 就業規則の変更でのめない条件だったのでサインしませんでした。 しかし、社長が面接時に採用してやるから、意見書にサインしてと、まだ正式採用していない 面接にきただけの方にサインをさし、それを労基署にもっていき提出してしまいました。 それは、文書偽造にあてはまるのでしょうか? よろしくおねがいします。 また、組合でボーナスは支給できませんといわれたので、会社の車ベンツ(1600万)を買って るやんとつっこんだところ、この車は会社の車ではありません。と車両証明書?を出してきました。 陸運局に聞いたところ、その証明書は偽造されたものでした。 これは刑法で罰せれるのでしょうか? よろしくお願いします。 なんとしても、刑務所送り込みたいです。
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>面接にきただけの方にサインをさし、それを労基署にもっていき提出してしまいました。 それは、文書偽造にあてはまるのでしょうか? どこが文書偽造なのでしょうか? サインした人が本人なら、文書偽造では有りません。 >車両証明書 それはなんでしょう?発行元が書かれていなければ、私文書なのか公文書なのかも判りません。 しかもそれを行使する予定でもなく行使したわけでもなければ、偽造と言っても無理があることに成るでしょうね。 >なんとしても、刑務所送り込みたいです。 会社に対する私怨は、意味を持ちません。 嫌ならさっさと辞めれば良いだけの話です。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
これを機に退職しようと思ったのなら、当然自己都合退職です。もちろん解雇予告手当など出ません。
お礼
そうですか・・・。ありがとうございます(泣) 最後の悪あがきになりますが、公的文書偽造に 当てはまるのなら、警察に偽造の原本を持って行けば 社長は刑罰の対象になりますか? なるなら、どのような刑になるのでしょうか?(汗)
- kotoby2003
- ベストアンサー率15% (280/1755)
私文書偽造、および、公文書偽造ですね。 刑務所まではいかないと思いますが、それが事実なら犯罪ですね。
お礼
早速のご解答ありがとうございます。 これを期に、会社を辞めようと思っているのですが、会社都合退職に当てはまる のでしょうか? 宜しくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 就業規則の件は確かにそうですね・・・。では、私たち現在の従業員代表のサインなく労基署に持って行き、就業規則が認められた場合は、社長に何の非もないのでしょうか? 車両証明の件は、車検証でした。車検証を偽造(作成)した時点で行使しようがしまいが、罪にはならないのでしょうか? 最後の刑務所送りの件は、反省いたします。 ありがとうございました。