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労働基準監督署への文章偽装罪

お世話になります。 宜しくお願い致します。 先日、就業規則を見て思ったのですが組合や従業員代表者に関してです。 確か就業規則は労働基準監督署に提出する際に従業員の代表者もしくは 組合との合意の書面が必要ですが、従業員は誰もそういうことをした覚えがありませんし代表者を選出した覚えもありません。 経営陣に管理監督者となる人間はいますがその人間が勝手にサインし 提出したのかもしれません。 どちらにせよ管理監督者は代表者となり得ませんし 代表者のサインが偽造された場合は文章偽造罪に当たるのでしょうか? 又、あたる場合は「公正証書原本不実記載等の罪」に当たるのでしょうか? 宜しくお願い致します!

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

>組合との合意の書面が必要ですが 労働基準法第90条  1 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者 の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労 働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半 数を代表する者の意見を聴かなければならない。 2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を 記した書面を添付しなければならない。 意見を聴くことと書面にして提出することは求められていますが 合意は必要ありません。 届け出当時どういう手続きでやったか(やらないか)は会社または 顧問の社労士に問い合わせなければわかりません。

rasyo
質問者

お礼

なるほど、意見聞くでしたか。 確認してみたいと思います。ありがとうございました