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18:30から19:30までの1hの残業分だけ支払うのは合法?
18:30から19:30までの1hの残業分だけ支払うのは合法? 労基法に詳しい方教えてください。 就業時間 08:30-12:00就業 12:00-12:45休憩 12:45-17:15就業 17:15-17:30休憩 17:30- 残業 この場合、会社が18:30から19:30までの1hの残業分だけ支払うとゆうのは 合法でしょうか? 組合が了承していればokでしょうか? 御回答よろしくお願いします。
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補足
回答ありがとうございます。 何時間仕事をしても残業時間は1hということです。 組合が了承すれば合法となるかも知りたいです。 違法の場合、どのような処罰となるかも知りたい。 実際には是正勧告位で無害でしょうか?