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土地は義父の名義。義父は平成6年に亡くなりました。この時遺産分割協議は
土地は義父の名義。義父は平成6年に亡くなりました。この時遺産分割協議はしていません。そこを息子Aが使用していました。息子Aは平成21年に亡くなりました。Aの兄弟5人が地代を請求してきていますが、10年以上経過しているので、時効という話を聞きましたが、Aの所有になるのでしょうか?固定資産税もAが払ってきました。ちなみに、平成元年土地を担保に義父とAは連名で建築資金を借り、今はAの妻が返済しています。
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- akak71
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回答No.4
現在は、相続財産に関しては、相続人間では時効はありません。 地代に関しては、10年で、時効が成立します。
- ben0514
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回答No.3
時効で財産を取得するような場合には、法的手続きが必要です。 犯罪の時効などと違い、条件を満たせば時効が成立するわけではありません。 すでに義父の相続でもめている状態でしょうから、法律家へ相談し、遺産分割協議を行うか、調停を利用するかしないといけません。 Aの権利については、Aの相続人が行使することになるでしょう。 義父の相続、Aの相続、Aの時効取得の権利行使などと、利害関係者がほとんど重複するかもしれませんが、個別の手続きであることと、その流れを全体的に把握しなければなりません。 ですので、土地・建物の一部(義父所有分)・建物の一部(Aの所有分)も別個に手続きを考えましょう。 調停や不動産関係を考えると司法書士への相談が良いと思います。
- toshi-tsugu
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回答No.2
司法書士事務所に行き、尋ねるべきでしょう。
- aokii
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回答No.1
Aの所有ですね。