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平成元年、ビルの土地名義はお父さん。ビルの建築費用にお父さんと息子Aが

平成元年、ビルの土地名義はお父さん。ビルの建築費用にお父さんと息子Aが土地を担保にお金を借りました。平成6年お父さんは亡くなりました。連名で銀行から建築費用を借りていましたのに、平成7年息子Aの単独になっていました。平成21年息子Aは亡くなりました。そして、今、息子Aの兄弟5名はAの妻に土地の地代(使用料)を請求してきています。支払わないといけないのでしょうか?

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  • poolisher
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回答No.1

Aの妻がA(およびAが相続したAの父の遺産)を相続しているとすれば、Aの妻は土地とビルに権利がありますので、必ずしも他の共有者(Aの兄弟)に対して地代を払う必要はありません。 ただし、一旦払ってしまえば借地契約を認めたことになりますから継続して払う必要はでてきます。 もし、Aの妻が請求に応じない場合、他の共有者は換価分割(競売によって精算する)を申し立てることができます。Aの妻がどう対応するかはこの換価分割・競売の申立がされるかどうかに関わってきます。 現在も多分抵当権登記がされて、建築費用を返済しているのではないかと思いますが、その借金の残額と土地、ビルが競売された場合の落札価格の差がマイナスであったり土地分の評価が低い場合、競売を申立ても落札代金は抵当権の金融機関に持っていかれ、共有者は何の利益も得ることはできません。 一方ほとんど返し終わっている状態だと配当が期待できますから、換価分割を申し立ててくるかもしれません。大雑把にいうと以上のような流れが考えられますので、借金がまだ残っているのであれば、しばらく待ってもらうようお願いしたらいいと思います。 Aの兄弟といっても妻とは他人同士ですから、いずれは売却して精算するか、共有持ち分を買い取る事が必要にはなってきます。

momokasakura
質問者

補足

お世話になっています。父がなくなった時点で遺産分割をせず、今日まで放置しています。未だに土地の名義は父のままです。また返済金は当時金利が高かったので、ほとんど残っています。Aの妻はAを相続しました。Aの妻は銀行に毎月ビルの家賃収入で返済をしています。Aの兄弟はAの相続放棄をしています。また、Aの息子もAの相続放棄をしています。

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