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事業経営者にとっての確認有限会社

現在、事業を運営しており、 確認有限会社にしたいと考えたのですが、 確認有限会社の制限として、 『現在事業を営んでいない個人』 があるのに気がつきました。 現在の事業はまだ開始して1ヶ月程度で、 運営上必要な届出以外の税務署への届出などは まだ行っておりません。 事業を営んでいない個人であることを証明する 書類が、確認有限会社の手続きとして 必要になりますが、 この場合、事業を営んでいることは分かってしまうのでしょうか? また、現在の状況で確認有限会社を申請したとして、 罰則等はあるのでしょうか? 何かよい方法はないでしょうか? よろしくお願いします。

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  • bara3
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回答No.2

事業を営んでいない個人であることを証明する書類はいろいろあります。どうしても、確認有限会社をつくりたいならば、下記の書類をそろえることになりますが、運営上必要な届出と税務署への届出は別なのですか。なにを届け出たのでしょうか。それによっては回答が変わってきます。以前はサラリーマンだったのでしょうか。いずれにしても、営利法人には合名会社もありますので、ご検討ください。平成17年には商法改正もされ、最低資本金制度も撤廃される予定です。器よりも中身(事業)です。バランススコアーカードによる方向性の整理もあわせてやってみてはどうでしょうか。松山真之介「バランスカードの使い方がわかる本」が参考になります。 ドリームゲートより 確認申請書には、事業を営んでいない個人であることを証明する書面を添付する必要があります。添付書類の具体例については、下表を参照ください。同表に掲げられた書類のひとつを添付すればよく、また、同表に掲げられていない書類であっても、事業を営んでいない個人であることを証明する書類であれば、問題ありません。 事業を営んでいない個人の種類とそれを証する書類 確認申請者の地位 添付書類の例 給与所得者 ・源泉徴収票の写し(直近入手可能なもの) ・市町村民税の特別徴収税額の通知書の写し(直近入手可能なもの) ・事業主が発行する雇用証明書(申請日前1ヶ月以内に発行されたもの) 専業主婦 ・健康保険被保険者証の写し(被扶養者であることを示すもの) ・非課税証明書(直近入手可能なもの) 学生 ・健康保険被保険者証の写し(被扶養者であることを示すもの) 失業者 ・事業主が発行する退職証明書(申請日前1年以内の退職を証するもの) ・雇用保険被保険者離職票の写し(申請日前1年以内の退職を証するもの) ・雇用保険受給資格者証の写し(申請日において有効なもの) 年金生活者 ・年金証書の写し ・非課税証明書(直近入手可能なもの) 会社の代表権のない役員 ・会社の登記簿謄本(申請日前1ヶ月以内に発行されたもの) 事業を廃止した者 ・廃業届出書の本人控の写し(申請日前1年以内の廃業を証するもの) 会社の代表権のある役員を辞任した者 ・会社の登記簿謄本(申請日前1年以内の辞任を証するもの)

参考URL:
http://www.dreamgate.gr.jp/1yen/chapter_03/3_3.html
kocchan
質問者

補足

丁寧なお返事ありがとうございます。 届け出とは一般第二種電気通信事業者です。 今、調べてみたところ、 この届出は事業を開始する前に、 必要なものなので、 『これを出したからといって、 事業を行っていることには当たらない』、 と考えても大丈夫なのでしょうか? 一般的な開業届けとは、税務署への届け出を さすものと思うのですが?

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その他の回答 (2)

回答No.3

罰則としては、認定の取り消しによる解散です。 他にもあるかもしれませんが

kocchan
質問者

お礼

なるほど、参考になりました。 一応大丈夫とは思いますが、 念のため、下記の届出についても廃業届けを 出しておきます。 お返事を書いてくれた方がた、ありがとうございました。

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回答No.1

いったん廃業する。 届出もする。

kocchan
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 回答の手段も一つの方法かと思いますが できれば取りたくない手段です。 これ以外手段はないでしょうか? また、現在の状態でも書類等を提出することは可能なので、登記することは可能だと思うのですが、 これに対して何らかの罰則はありうるのでしょうか?

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