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有限会社を設立する場合。300万のケース。1円のケース。

●資本金300万の場合において (1)資本金の払い込み金融機関は、取引が公共料金の払い込み程度のつき合いの、信用金庫等ではやって頂けるでしょうか? (2)役員を代表一人・あと妻と子1名で形成する場合、  子供は未成年のため、何か別途必要な添付書類はありますでしょうか?また、そのフォーマットはどのようなものでしょうか?それは、親の同意書的なものが必要なとき、妻が役員であってもなんら手続き的に支障はありませんでしょうか? (3)現物出資をした場合。  例えば車などで現物出資したばあい、資本金3000万の場合は1/5の60万までと聞きましたが、たとえば60万で現物出資したい場合はどうすればよいのでしょうか?手続き・定款内容等。 ●1円で確認有限会社を設立する場合に (4)現物出資した車を、会社設立後、それを売却してそれを資本金の増資にあてることは可能でしょうか? たとえば市場で100万ぐらいの価値があるとすれば、現物出資で1円会社の場合はいくらまでが認められたと思うのですが、(いくらでしたっけ?資本金に対する割合があったような) 設立時に現物出資したものを売って、その金額が100万あればそれをそのまま資本金の増資にあてれば、現物出資の金額+100万が資本金としてみなされ、その原理で300万ちかくまで増資しても違法ではありませんか? (5)1円会社で1円から300万まで増資する際、  手続きの順序とそれにかかる費用や書類等はどのようになっているでしょうか?

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回答No.2

(1)都銀や地銀などではある程度の預金が必要の場合があります。信用金庫ではその点は融通を利かせてくださいます。 (4)物理的に不可能でしょ? 車は会社の持ち物となるわけですからそれを売ったところでそれは会社の利であって、あなたの利ではありません。 増資するのは会社からではなく、出資者から出すのですよ。 もしあなたのおっしゃることが通るのなら‥ 会社の資本金(例えば100万円)を出資して資本金を200万円に。そしてまた資本金(200万円となっているが現実所有してるのは100万円)の100万円を出資して300万円に。その繰り返し‥。 という事が通る事になってしまいます。 ただし、下記のようなことは可能です。 車を現物出資して、それをその後売却。100万円で売れた。 その100万円をあなたが会社から借りる。 その会社から借りた100万円をあなたが出資して増資する。 ‥ということは可能です。 しかしきちんと会社に100万円を返却しなければなりませんが。家族会社といえどその点を怠ると横領となり犯罪です。 青色でしょうから帳簿を見れば一目瞭然。誤魔化せません。

その他の回答 (1)

回答No.1

●1円で確認有限会社を設立する場合に http://www.dreamgate.gr.jp/senmonka_profile.php 現物60万までが可能ですね。 このサイトで色々探してください。

参考URL:
http://www.dreamgate.gr.jp/index.php

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