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個人事業から有限会社へ

5月末に個人事業を廃止し、有限会社を設立しました。役員2名、社員1名で運送業をしています。 現在トラック4台(軽1台)を個人(社長)名義で所有しており、それを会社資産に加えるべきかどうかで悩んでおります。 トラック(軽は除く)は事業にのみ使用しており、個人の使用はありません。また、実際に社長へ譲渡での現金等の授受は行いません。 個人の譲渡所得の税金のこともあり、どのように処理すべきか悩んでおります。 譲渡価額-取得費-特別控除額=譲渡所得 という計算方法があることは調べましたが、実際にどの金額で計算することになるのかもわかりません。 どのように処理するべきか、またそれによってどのくらいの税金がかかるものなのか教えていただきたいです。 (設立の際は、現金300万円を資本金とし、その他、預金・借入等の継承はありません。)        取得価額   未償却残高  軽トラック   36万円   1.8万円(償却済) トラックA  150万円   7.5万円(償却済) トラックB   84万円   24.1万円  トラックC  300万円  255.0万円    

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  • ksi5001
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回答No.2

こんばんは。 個人(社長さん)においては譲渡所得はなし、法人においては 受贈益が発生する、ということになると考えられます。 所得税法第59条第1項第1号では、譲渡所得の基因となる資産を 法人に贈与した場合には、その贈与をしたときの価額(時価) によって譲渡されたものとみなす、とされています。 また、法人税法第22条第2項では、法人が無償で資産を 譲り受けたときは、その譲り受けたときの価額(時価)を 益金の額に算入する、とされています。 結局、この「時価」が何かということになりますが、 (1)贈与の時の未償却残高である、とも言えますし、 (2)中古車買取り業者が通常評価する金額である、とも言えます。 明確な概念があるわけではない、ということになりますが、 一般的に、買換えのために車輌を下取りに出した場合には 「売却損」が生ずる(つまり(2)が(1)を下回る)ことが多い ということから考えると、(1)を「時価」と考えて処理して おけば問題ないと思われます。 時価を(1)と考えると、社長さんの側においては  譲渡価額=未償却残高  取得費=未償却残高 よって譲渡所得はなし、となります。 会社側においては、未償却残高を受贈益とすることになるので、  車 輌   18,000 / 固定資産受贈益 2,884,000  車 輌   75,000 /  車 輌  241,000 /  車 輌 2,550,000 / と仕訳されます。この場合、トラックは全て中古資産ですので、 簡便法で次の計算による年数を耐用年数とすることができます (いずれも1年未満の端数は切り捨て、計算結果が2年に 満たないときは2年とします)。 (A)法定耐用年数の全部を経過したもの   法定耐用年数×20% (B)法定耐用年数の一部を経過したもの   (法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)

sd3746
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 具体的に説明していただきとてもわかりやすく参考になりました。 会社の決算は来年の4月で個人の申告が先なので、とりあえず個人のほうで譲渡所得が0になるのであれば、その方向で進めたいと思います。 ただ、少し追記でお聞きしたいのですが、記載した資産額は16年度末の残高なので、1月~5月まで償却をして贈与するということでいいのですよね? あと、車両2台のような償却が終わったものでもやはり贈与されたことにしなければ問題があるのでしょうか? もしよろしければ教えてください。

その他の回答 (2)

  • ksi5001
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回答No.3

#2の者です。 ご質問の第一点目ですが、譲渡所得の計算上の譲渡価額 となる「時価」は「贈与をした日の未償却残高」という ことになりますので、今年の5月に贈与されたのであれば、 トラックBとトラックCにつきましては、仰るとおり、 今年の1月から5月までの償却費を控除した金額 となります(取得費も同額となります)。 #2で書きました会社側の取得価額もその分減少する ことになりますね。 第二点目ですが、「償却済み=無価値」ということには なりません。車輌を購入後相当の年数を経ている場合には いわゆるスクラップ価格程度のものになるでしょうが、 それでも“それだけ”の価値はあるわけです。 今回は社長さんの側で譲渡所得が生じなければ可と 考えておられると思ってお答えしておりますので、 どの車輌にも未償却残高分の価値があるということに しています。従いまして、償却済みの車輌についても 会社側には未償却残高分の受贈益が生ずることに なります。ただ、軽トラックとトラックAにつきましても 取得価額の5%(軽:900円 A:3,750円)に達するまでは 償却できますし、この5%相当額もいずれは損金に なりますから、中期的にはこの受贈益分も回収できる ことになるとお考えいただければと思います。

sd3746
質問者

お礼

引き続きご回答いただきありがとうございます。 2点目について、償却済みなのでそのままの残高で残ると勘違いしておりました。 会社に譲渡された価額から5%に達するまで償却できるのですね。 それであればいずれ受贈益分も回収できるということなようなので、安心しました。 具体的でわかりやすい説明をしていただき本当にありがとうございました。

  • domodom
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回答No.1

売却時点の帳簿価額で売買しておけば問題にはならないと思います。個人も帳簿価額で売却すれば譲渡益は0です。 この場合、廃業の5月末で売却したことにして、決済は資金繰りをみてされてください。 なお、個人事業当時、消費税課税事業者の場合は、消費税に留意ください。 http://www.tax01.com/modules/tinyd1/index.php?id=10

sd3746
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。帳簿価額であれば問題ないということで安心しました。 消費税の点も参考になりました。ありがとうございます。