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借入金を第三者割当増資にする場合についての質問です。

借入金を第三者割当増資にする場合についての質問です。 私、現在小さい会社を経営しております。 数年前、親からお金を借り、親と会社の間で金銭消費賃貸契約を結んでおります。 この度、親から借りていた金額をそのまま資本に入れたいと思います。(親同意済み) そこで必要になる書類ですが、第三者割当増資手続きに必要な書類でいいと思うのですが、 借入金を第三者割当増資にあてるので、ちょっと特殊なケースかと思います。 この場合、どのような書類が必要になりますでしょうか? 当方無知で大変恐縮ですが、ご教授頂けますと幸いです。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tankasira
  • ベストアンサー率71% (30/42)
回答No.2

回答の追加をします。 第三者割当による新株の発行について、取締役会の議事録が必要なことはご承知と思います。 現物出資については、内容・価額、出資者氏名、住所などについて、議事録またはその付議資料上、明らかにしておく必要があります。 専門家に登記を依頼しなくて、ご自分で手続きをするなら、「証明書」の書き方のサンプルなどと併せ、議事録の書き方も法務局に行って聞けばよく教えてくれます。

その他の回答 (1)

  • tukusima
  • ベストアンサー率52% (9/17)
回答No.1

商業登記のためですと、必要書類は、第三者割当増資手続きに必要な書類でよいです。 ただ、現物出資となりますので、借入金が500万円以上ですと、現物出資の目的である借入金の価格が妥当なものとの専門家(税理士・会計士等)の「証明書」が必要となります。詳しくは法務局にお聞きください。 また、債務超過の場合の現物出資ですと、税務上は会社法後は、法人税申告書上、一定の取り扱いとなりましたので、税務専門家の指導を仰いだほうがよいと思います。

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