• 締切済み

第三者割当増資に係る税務

当社は10社(株主は全て法人で他人)で不動産賃貸を運営している会社です。 10年程前に赤字をだし債務超過の状態です。不足分を株主からの借入金によって賄ってます。 この度、皆で話し合いこの借入金を資本組入したらどうかとの話になりました。 現在の株主比率と借入比率が違うのですが資本組入後も既存の株主比率を維持したいのです。 株主比率に変動があった場合には有利に受けた側には受贈益が立つと聞きました。 この場合不利になった会社には税務上問題が出るのでしょうか? 概略ですが 資産     負債 10000万   15000万(ばらばらで10社より借入)        資本金         1000万(1社100万×10社)        繰越利益         -6000万 これを 資産     負債 10000千万     0        資本金        16000万(1社10%ずつ)        繰越利益        -6000万 にしたいんです。 説明が下手で申し訳ありませんがご存知の方がいらっしゃいましたら ご教授のほどよろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#46899
noname#46899
回答No.1

有利な場合は受贈益となり、不利な場合には贈与となります。 同一種類の株なら、一株の価値はすべて同じですから、時価よりも著しく高く買えば時価との差額が贈与となり損金算入に限度があります。時価よりも著しく安く買えば時価との差額が受贈益になります。株主公平の原則から言っても、各債権者の負担が同じになるように、債権者間で調整してからDESを実施すべきでしょう。