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第3者割当増資の資本金組入れについて
新聞などを見て疑問点がありますので,どなたかご回答下さい。 第3者割当増資を行った場合,その全額を資本金に組み入れなくてもかまわないのでしょうか? もし,資本準備金など他の勘定科目とする場合,その限度額等制限はあるのでしょうか? また,全額を資本金としない場合の,目的・メリットは どのようなものでしょうか? よろしくお願いします。
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商法284条の2に定められています。 株式の発行価額の2分の1を超えない金額で、かつ、 額面株式の場合は額面(通常5万円)を超える部分のみ 資本準備金への組入れが認められています。 一番のメリットは、法務局に増資の登記申請のときに払う 「登録免許税(税金ですが、手数料のようなもの)」は、 増資金額(資本金増加分)の1000分の7になるので、 資本準備金への組入れ額が多くなれば資本金への組入れ額 が少なくなるので、登録免許税を少なくすることが出来 ます。
お礼
早々に回答いただき有り難うございました。 疑問点を解消することができました。 今後ともよろしくお願いします。