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スプリンクラーヘッドの設置個所について
スプリンクラーヘッドの設置個所について 養護老人ホーム(6項ロ)1,000m2以上の建物で 押し入れ(2m2未満)に設置する必要があるのでしょうか 消防担当官は1,000m2以上の建物であれば 2m2未満に関係なく必要と言われたのですが・・・ いまいち理解できないでいます
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- takuranke
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回答No.1
確か、散水障害とみなされると思いました。 常時解放している部分ではないので、居室のスプリンクラーの有効範囲外になったと思います。
お礼
なるほどそうだったんですね ありがとうございました すっきりしました