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スプリンクラーヘッドの設置個所について

スプリンクラーヘッドの設置個所について 養護老人ホーム(6項ロ)1,000m2以上の建物で 押し入れ(2m2未満)に設置する必要があるのでしょうか 消防担当官は1,000m2以上の建物であれば 2m2未満に関係なく必要と言われたのですが・・・ いまいち理解できないでいます

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

確か、散水障害とみなされると思いました。 常時解放している部分ではないので、居室のスプリンクラーの有効範囲外になったと思います。

yurine329
質問者

お礼

なるほどそうだったんですね ありがとうございました すっきりしました

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