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排煙設備の設置ついて
500m2を超える木造建物には排煙設備の設置が必要になってくるようですが居室以外の廊下や便所、収納、押入などはどのように対処したらよろしいですか? 自分なりに調べたのですが防煙壁で区画し100m2以下にし準不燃で内装をするという告示1436号もありますが、それだと便所、収納、押入等の壁も防煙壁にしないといけないということなのですか?意味がわかりません。分かる方お願いします。ちなみに用途はグループホーム平屋建で、延べ面積600m2です。
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noname#78261
回答No.1
お礼
大----変よく解りました。あいがとうございます。同じ問題点を持っている人と接っしたら何だか安心しました!また宜しくお願いします。