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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自火報について)

自火報の設置の必要性と範囲について

このQ&Aのポイント
  • 事務所の施設規模や延べ床面積によって自火報の必要性が変わるため、消防法に基づいて適切な判断を行う必要があります。
  • 消防法では、地下階、無窓階、および3階以上の床面積が300m2以上の階に自火報の設置が義務付けられています。
  • 今回の場合、3階と4階の合計床面積が450m2になるため、消防法によれば3階以上の階全てに自火報を設置する必要があると考えられます。また、自火報の設置は必要な範囲に限らず、建物全体に行う必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • star-dog
  • ベストアンサー率29% (215/717)
回答No.4

建物の用途によって変わってきますが、4階全部が事務所の場合 防火対象物の区分では15項にあたり、述べ床面積1000m2以上が対象になります また、地階・無窓階・3階以上の階で床面積が300m2以上となっていますが、 これは3階以上でその階の床面積が300m2以上ということで、3階230m2、4階220m2の場合は 300m2以下なので対象にはなりません。 事務所以外の飲食店・販売店などの特定防火対象物がテナントとして入っている場合は、変わってきます 消防法はお住まいの市条令などで規制が変わっている場合もありますので、お近くの消防署・予防課などで確認された方がいいと思います また、自火報を設置するにあたっても建物の持ち主(オーナー)に設置義務があって、入居者には 設置義務はありません 建物を建築後に増築・用途変更等をしていなければ、建物完成時に消防で検査を行っているはずなので不備があれば、その時点で指摘されているはずですよ

simo3492
質問者

お礼

 詳しく回答いただきありがとうございます。 大変参考になりました。 仮に、設置しななくてはいけなくなった場合、 地下階、無窓階、3階以上の階だけでなしに、 建物全部の階に設置しなくては、いけないのでしょうか? よろしくお願いします。

その他の回答 (4)

  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15358)
回答No.5

 消防署に聞いてみて。自治体毎に異なる事も多いので。最終的には消防署の判断になります。  ただ業者がというのも疑問ですね。まぁ、だいたい望ましいという事にも成りますけど。  省令とか法令とかまぁややこしいこと。   

simo3492
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。 近くの消防署に問合せて見ます。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

専門家では無いので詳しい事は分かりません。 自動火災報知機って何のために設置をするのでしょう。今は全ての階に 設置されていませんよね。確かこれは消防法に違反するんじゃなかった かなと思いますが、難しい事は考えず、単純に考えませんか。 3階以上に設置をしても、火災は自動火災報知機を設置した階だけで起 きるとは限りません。もし1階や2階で火災が発生したらどうするので すか。煙にまかれて逃げ遅れたりしませんか。 何のために設置をしなければいけないのか、それを良く考えましょう。 自動火災報知機だけでなく、スプリンクラーや防火扉の設置等もありま すから、あなたの地域の消防本部に来て貰うか、消防設備士の資格を持 っている指定業者に来て貰い、違法とされる部分を指摘して貰われた方 が確実だと思いますよ。

simo3492
質問者

お礼

 設備業者に、そう言われました。 消防法を見ると、解釈が難しかったので 質問してみました。 言われている事は、良くわかります。 回答ありがとうございます。

  • pigunosuke
  • ベストアンサー率19% (1063/5529)
回答No.2

消火器を売る悪質業者も世の中には有りますので きちんと、消防署なりで指導を受けておきましょう そうすれば、悪質な業者が来ても、 「ちゃんと指導を受けてますから大丈夫です」と言えるでしょう 我々のような、無責任な回答する人に頼っては駄目です

simo3492
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。 近くの消防署に問合せて見ます。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

回答じゃないです ごめんなさい このような場合は、近い消防署へ聞くと、指導できてくれます 119番じゃないですよ

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