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教えて下さい-2
平成21年4月以降施行する消防法で グループホームは(6)項-ロ、ハどちらに該当するでしょうか。
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noname#79085
回答No.3
確かに平成21年4月以降は細分化されロかハのどちらか迷われるのは分かりますね。 たぶん2の方の仰る通りでしょう。 ただしご質問の意図が建築確認などシビアなものに絡むのであれば直接所轄の消防に「これこれの用途(出来るだけ具体的に)、規模のグループホームですが」との前置きした上で確認すべきでしょうね。 最近ある県外都市の消防に申請前の事前提出を行ったところ「仕上げ表には「風除室(1)」とありますが断面図では「風除室1」、カッコがありません、これですと同意が出せません」・・・ほんの一例です、こんなやり取りが軽く10を超えました。 都市によってえらい違う物だと驚きましたね。 議事録は取って下さいね、言った言わないで損害を被る事が特に消防絡みに多いですよ。 ご参考までに。
- river1
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回答No.2
グループホームは、消防法の防火対象物(6)項-ロに該当します。 老人福祉、児童などを対象とする建物。 ご参考まで
noname#102385
回答No.1
チョット勉強不足で、 >平成21年4月以降施行する消防法 とは、何ですか? 消防法改正されるのですか? 教えて頂きたいのですが………検索サイト希望 ついでに、 >グループホーム とは、どういう建物(建築基準法等関係名称)ですか? すみません! 宜しくお願いします。