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小規模社会福祉施設のスプリンクラー設置について
消防法の改正により275m2以上の小規模社会福祉施設にスプリンクラーを設置しなければならなくなりましたが、消防予第230号で設備を免除する特例としていくつかあげられていますが、これでは特例が受けられそうもないが、消防予第231号で32条の適用は受けられる場合、これはどちらの効力の方が強いのでしょうか?
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消防予第230号は法令の改正を伴いますので、明確に規定規定されている以上、32条の効力よりも優位に立ちます。つまり効力としては強いものになります。 消防予第231号は、小規模でも小規模すぎて消防設備を設置できない建物もあるということで、規定されたものだと思います。(通常の一軒家を改造しているようなところは、実質的に配管・配線ができないからです) 32条特例は消防法の様々な規定に合致しない場合に、地域の消防長または消防署長などが、現状を確認して特例を認めるものです。 たとえば痴呆が進んだ方の専用階は消火器をサービスステーションに集めて管理してよい、などの例があります。 そのため、消防予第231号の規定に合致していても、地域の火災予防条例やその建物の事情、周辺の事情と照らし合わせて、特例が認められない場合もあります。 これは先に書いたように法令が優先するからです。
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大変参考になりました。