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都内の耐火建物 屋内消火栓の設置規定について

東京都中央区内の既存ビルですが、改修計画の予定です。 地下1、地上11階の建物です。 延べ面積合計1,300m2、各階の面積は120m2前後、 用途は飲食店+物販+診療所、各階は無窓で16項イの扱いです。 消防法による屋内消火栓の設置基準では耐火建築物ゆえ、 各階450m2以下、全体では2100m2以下となります。 全階スプリンクラー設置は理解出来ますが、全階屋内消火栓の設置理由が理解出来ません。 各階とも内装制限なしとしても150m2以内ごとに防火区画は行われております。 よって東京都火災予防条例第39条によるものなのか?良く解りません。 どなたかご教授ください。宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • takuranke
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回答No.1

例38条で見ると当てはまらないです、 消防署に改修に基づく消防設備設置の相談に行って、 屋内消火栓の設置義務がある建物と言われたのでしょうか? 言われたのでしたら、どの条例または施工規則によるものか確認しないと。 そうでない場合は、消防署に相談に行ってください、 それか、現在消防設備の法定点検を行っている業者に確認。