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労働基準法?に詳しい方 Help!

労働基準法?に詳しい方 Help! 「1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とありますが、 1年間(その会社の決算期間)の間に3回程度の減給措置があり、30%以上の減給を行った場合は違反になるということですか?

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  • neKo_deux
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回答No.1

賃金の支払いは、月1回以上行う事が必要ですので、1賃金支払期は、通常なら1ヶ月の賃金支給期間です。 労働基準法 | (賃金の支払) | 第24条 | 2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。~ > 3回程度の減給措置があり、30%以上の減給を行った場合 前提条件が不明瞭です。 仮に、月給は30万円、年収360万円として、09年04月~10年03月の間に、 1) 4,5,6月にそれぞれ10%=3万円の減給、年間に月収の1200%=360万円が支給されるべきところ、総額で30%=9万円減給して月収の1170%=351万円を支給したとかって事なら、問題ないです。 2) 4,5,6月にそれぞれ個別の案件で減給処分を行った結果、 4月の賃金:10%=3万円減給した結果、本来の月給の90%=27万円を支給した。 5月の賃金:更に10%=3万円減給した結果、減給額は20%=6万円となり、本来の月給の80%=24万円を支給した。 6月の賃金:更に10%=3万円減給した結果、減給額は30%=9万円となり、本来の月給の70%=21万円を支給した。 の場合、5,6月の減給額が、1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えているのでNGです。

wakaranainode
質問者

補足

ありがとうございます。私は「1賃金支払期」というものが年俸制の場合は年間だと思っていたのが間違いとわかりました。とにかく1回の支払期間ということなのですね それで4月~3月の契約年俸が数度にわたり変更され、結果として月額が30%以上になった場合という 質問でございました。 ありがとうございました

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