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労働基準法に詳しい方および同じような経験のある方にお尋ねします
- 労働基準監督署の調査で時間外手当てが適切に支払われていないことが判明し、減給処分や謝罪会見に関する相談です。
- 会社側が未払い残業代金の支払いを示談で解決しようとしているが、全員に同額を支給することに疑問がある旨の相談です。
- 職員組合が存在しないため、労働基準法に詳しい方や同様の経験を持つ方からの助言を求めています。
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労働組合の執行委員やっていました。 大手企業ですから敵に回したくない、やっかいな組合です。 キチガイ集団みたいなので結局辞めましたが。 まあ、実質労基なんて守っている方が少ないです。 産業未払いも星の数ほどあります。 示談なので1律10万円と決めたとしましょう。 従業員がそれでいい。といえばそれまでなのです。 もっと残業して30万円ぐらいあるはずだ・・・ ほとんど残業してないよ。もらってラッキー。 という人もいます。 あとこういうこというのなんですが、監督署が払いなさい。 と言っても払わなくても大丈夫なんです。 強制力がないからです。 誰が払うか!馬鹿。とか言い捨てて払わなくてもOKです。 払わせるなら、裁判で勝たなくはいけません。 でもこれにはタイムカードとかいろいろ必要ですし、 弁護士費用などを考えるとよほど高額で無い限り無駄になります。 本当に残業していたの?ただ残っていただけとか、遊んでいたんじゃないの? とかも戦う側からは言えます。 勝っても弁護士費用は本人負担であるし、判決が出ても払うとは限らない。 また会社にいずらくなるからです。 だから労働組合というのがあり、交渉して金を取る訳なのですが。 まあデモ行進とかすることもあり、いい迷惑ですよ。近所とかも。 必要以上に駄目な奴もかばうわけですから。 ちなみに支払いをする場合は金利付きで請求できます。 6%だったかな。 私も昔訴訟を起こしたことあります。 社長自身の給料、報酬が下がるのは経営者だから特に問題ありません。 あなたの給料は従業員だと一定以上は難しいでしょう。 もちろん会社からすれば、偽善、きれいごとであなたを解雇してしまうことも可能です。 管理職のあなたが、迷惑をかけた、法律にも違反している。 社長として遺憾であり、大切な従業員の皆様にご迷惑をおかけしました。 ってことでね。 もちろん建前上で、本当はどうも思ってようと関係ありません。 政治家などもよく使う手ですね。
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- seble
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労働刑法なんて初めて聞きましたが、、、 社長が自らに減給処分を課す事に問題はありません。新聞にも始終出ている事です。 減給ではなく減棒と呼びますが、、(経営者なので給料ではなく報酬と呼ぶ方がふさわしい、どっちでもいいけど) 給料だと労基法の規定により1回しか、1割しか減給できませんが、減俸なら半分でもゼロでもできます。役員会か株主総会で決めるべき事ですが。 課すのであって果たすのではありません。 日産のゴーン社長は、フランスから乗り込んできた最初の就任時、利益が出るまでは年俸1円でした。(自らそう宣言した) 今じゃ数億以上とってるらしいですが。 でも、半年分はセコイとしか言いようがありません。 民事問題ですから全員が同意すればアレですが、強要的な要素が入ると非常に問題です。 本来なら労基法114条が適用され、倍返しになるところです。実額で済むならありがたいと思わなきゃ。 俺だったら3~4倍要求しますよ。慰謝料相当。 一律でも構いません。最低額の人の2年分を上回るなら、、w
お礼
貴重なご意見ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”減給処分を社長が受けるということ事態が過剰対応なのか妥当なのか” ↑ 法律違反だし、労働刑法にも触れます。 過剰とは思えません。 ”過去2年間ではなく過去半年間の期間で、職員全員に一律同額を支給しようとしています” ↑ 1,半年ではダメですね。時効は2年ですから、そこまで 遡る必要があります。勿論中間利息を付けて。 2,全員に一律、というのが理解出来ません。 実残業代を利息つきで支払うべきです。
- kuroneko3
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> そこで社長が私に、こういう事態を招いたのは私の責任なので、減給処分を自分自身に果せたいのだが、減給処分を社長が受けるということ事態が過剰対応なのか妥当なのかがわからないので調べてほしい、と依頼がありました。 社長の減給処分をすれば違法状態が解消されるわけではありませんが,別にやってはいけないということはありませんし,時間外手当ての不払いは刑事罰の対象ともなり得る行為であり,特に過剰対応とはいえません。むしろ,社長を引責辞任してもおかしくないくらいです。 > それともうひとつ教えていただきたいのですが、会社側の未払い残業代金の支払いですが、示談話をして過去2年間ではなく過去半年間の期間で、職員全員に一律同額を支給しようとしています。 > 全員に一律同額支給というのはあり得ないと思っているのですが、示談話が成立すればありえるのでしょうか? 労働基準法上は,職員全員について実際に発生した時間外手当てを支給するべきであり,たとえ職員との間に示談が成立したとしても,過去半年間について職員全員に一律同額を支給するなどという解決方法はあり得ず,そのような給与の支給をしても,労働基準法違反の状態は全く解決されません。
お礼
ご意見いただきありがとうございました。 大変参考になりました。