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労働基準法で定める雇用条件の明示について
労働基準法には、使用者は労働者に賃金・期間・退職等5項目について文書で明示する義務がある、と規定されていると思います。 1 ”文書で明示する”とはどういうことでしょうか?書いてある紙を見せる、音読する、控えを渡す、押印させる、など何をもって明示とするのでしょうか? 2 上記の義務違反をしていた場合、どのような罰則があるのでしょうか?また労働者は義務違反を理由に即退職ができるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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noname#58431
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noname#58431
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補足
ご回答ありがとうございます。”交付”というのはどう解釈したら良いのでしょうか…。手渡すのか、見える場所に置けば良いのでしょうか。ご存知でしたら、宜しくお願い致します。