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労働基準法で定める雇用条件の明示について
労働基準法には、使用者は労働者に賃金・期間・退職等5項目について文書で明示する義務がある、と規定されていると思います。 1 ”文書で明示する”とはどういうことでしょうか?書いてある紙を見せる、音読する、控えを渡す、押印させる、など何をもって明示とするのでしょうか? 2 上記の義務違反をしていた場合、どのような罰則があるのでしょうか?また労働者は義務違反を理由に即退職ができるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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noname#58431
回答No.1
労働基準法第15条 1.使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他労働条件を書面などで明示しなければなりません。 2.明示された労働条件と事実が相違している場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます。 3.2の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合には、使用者は必要な旅費などを負担しなければなりません。 労働基準法第120条 第15条違反に対しては30万円以下の罰金に処するとなっています。 労働条件の明示の方法 明示の方法 その1 様式は自由ですが、書面で明示しなければならないすべての労働条件が記載された労働条件通知書を交付します。 明示の方法 その2 就業規則がある場合は、就業規則に定めがある事項については、その社員に適用する部分を明確にした上で、就業規則を交付し、その他の事項については別途書面を交付します。 参照URL http://www.k-a-joho.net/chie/rodo/point/point01.html
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noname#58431
回答No.2
追加補足 交付する=書面を手渡すと解してください。
質問者
お礼
たびたびありがとうございました。とても勉強になりました。
補足
ご回答ありがとうございます。”交付”というのはどう解釈したら良いのでしょうか…。手渡すのか、見える場所に置けば良いのでしょうか。ご存知でしたら、宜しくお願い致します。