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労働基準法 どなたか教えてください

私は、今の会社で7年間事務のアルバイトとして働いています。 アルバイトといっても、月~金曜まで8時間フルタイムで働いております。 毎年、夏季休暇を4日間取らされるのですが賃金は貰えません。 知識不足だった私は、アルバイトだから休んだ分はもらえないと思っていたので社長に「夏休みはお給料が減るのでいりません」と言うと「労働基準法で決められてるから」との返事で納得していました。 でも、良く考えてみれば強制的に休まされてる上に賃金貰えないのは欠勤扱いとなんら変わらず、自分なりに調べてみたらアルバイトであっても労働時間や日数など、基準値を満たしていれば入社半年から10日の有給休暇がもらえ、6年以上は20日以上ということがやっとわかり、夏季休暇でも賃金はきちんと貰えると知りました。 自分が知らなかったせいもあるので、7年分の賃金をくださいとは言いません、今年からきちんと貰いたいと思っているのですが社長に、どういう言い方で切り出せばいいでしょうか? また、お正月休みも今の社員と同じフルタイムで働いているので その分も賃金はもらえるのでしょうか? どうかお知恵をお貸しください。 よろしくお願いします。

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.6

社会保険労務士の資格を持つものです。 書いておられることは正しい場合、間違いの場合の両方がありえます。 そこで否定派(会社側)の立場でコメントいたします。 労働条件も不明なので、変な事も書きますが、諸々を含めてご了承下さい。 また、これは回答になっていないと思います。情報だと思ってください。 問題の根本は、 ・長期休暇が元々定まっていたものなのか、規定等が無いのに休みとしているのか。 そこをハッキリさせてください。 もし、元々定まっているのであれば、賃金請求は出来ません。勝手に出てきて働き、賃金請求するのも認められません[建前上は]。 > 毎年、夏季休暇を4日間取らされるのですが賃金は貰えません。  その会社が何曜日が定休日なのかは存じませんが、定休日に対して給料が出ないのと同じく、会社が定めた長期休暇に対しても賃金の支払い義務は御座いません。長期休暇がある月に正社員の給料が減らされないのは(日給)月給制による賃金払いをしているからです。  会社が勝手に『あぁ~、君は明日から4日間夏休み』とするのではなく、特定の日では無く一定の日数を「夏休み」とすると定めがある場合もこの考え方は適用されます。 > 自分なりに調べてみたらアルバイトであっても労働時間や日数など、 > 基準値を満たしていれば入社半年から10日の有給休暇がもらえ、6年 > 以上は20日以上ということがやっとわかり、 この部分は正しいですね。フルタイムのアルバイトですから、労基法第39条がそのまま適用されます。 なお、有給休暇の時効は付与日から2年なので、法律通りの場合には最高40日(当年20日+前年20日)となります。 > 夏季休暇でも賃金はきちんと貰えると知りました。  重複コメントは避けて・・有給休暇の取得利用日を特定させて長期休暇を実現する「計画的付与」(労基法第39条第5項)を前提としているのであれば、凡そ正しいです。  「凡そ」と断ったのは、  1 その場合、有給休暇自体が発生していない者に対しては、賃金ではなく「休業手当」(平均賃金の6割)を支払えば違法ではないからです。  2 有給休暇取得に対しては賃金ではなく、「平均賃金」や健康保険料の基本となる「標準報酬日額」でも良いとされている。 > また、お正月休みも今の社員と同じフルタイムで働いているので > その分も賃金はもらえるのでしょうか? 先の夏季休暇とは真逆なコメントに思えるかもしれませんが、同じことを別の角度から説明いたします。 会社が、元々、休日と定めた日に働いてくれと頼み、労働したのであれば休日労働または時間外労働に当り、法定の割増し分を加算した賃金の支払い義務が生じますが、労働契約で「正月休み」を定めず、会社の出勤用カレンダーにも準じる旨が無く、単に『労働日は月曜日から金曜日』としているのであれば、通常の賃金の支払いで済みます。

fuwarifuwa
質問者

お礼

srafp様 ご回答ありがとうございます。 もともと契約というものをしていないというより、曖昧にされていたというのが現状です。 長期休暇も元々規定で定めているというより、その年に社長が決めていきなり告知するという感じです。 会社自体は土日が休みとなっています。 有給休暇の件はきちんと請求したいと思います。 > 夏季休暇でも賃金はきちんと貰えると知りました。  重複コメントは避けて・・有給休暇の取得利用日を特定させて長期休暇を実現する「計画的付与」(労基法第39条第5項)を前提としているのであれば、凡そ正しいです。  「凡そ」と断ったのは、  1 その場合、有給休暇自体が発生していない者に対しては、賃金ではなく「休業手当」(平均賃金の6割)を支払えば違法ではないからです。  2 有給休暇取得に対しては賃金ではなく、「平均賃金」や健康保険料の基本となる「標準報酬日額」でも良いとされている この件でいえば、休業手当ももらえてませんし、健康保険にも入れてもらえておりません。 アルバイトにも与えられてる制度自体を何もしてくれてないのが現状です。 いろいろ参考になるご回答ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.5

大原則はノーワークノーペイ。 働かなければ給料は払われません。 つまり特別な取り決め又は計らいがない限り今年の夏期休暇も給料は出ません。 勿論これと別問題として有給休暇をとる権利は貴方にあります。 これは夏期休暇の件と別問題ですので。

fuwarifuwa
質問者

お礼

h2goam様 ご回答ありがとうございます。 そうですね。その通りですよね。 ただ、やはり7年間有給などのアルバイトでも権利が制度を 一言も明記せず、知らなければいいという社長の考え方は許せないのです。 参考にさせていただきます。 本当にありがとうございます。

回答No.4

>言い方で切り出せばいいでしょうか? 7年間実務をされてきた質問者様にならご理解頂けると 思いますが、業務に関する報告・連絡・相談(これも相談の 一種に該当)は簡潔かつ明確に伝えるのが一番です。 >賃金はもらえるのでしょうか? お給料に対する契約の仕方次第だと思います。 一般的には、正社員は月俸制でアルバイトは 時給制なので、長期休暇で勤務日が少なくても 休みが少なく勤務日が多くても月収は一定なのですが、 アルバイトは時間給制なので、働いた分だけ貰える(休暇の ある月にはお給料は減るが、勤務日が多い月にはその分 増える)ので、正社員が貰えているからアルバイトにも って言うのは無理があると思います。 後、夏休みの規定なんて労働基準法にありません。 休みの規定は4週間で4日以上の休みを与える事の一点です。 失礼ながら無知な社長さんであると思われますので、 他の回答者様も言われているとおり第3者の専門家を 通して色々説明してもらった方が得策なのかもしれません (個人で説明しても判ってもらえない可能性大)。

fuwarifuwa
質問者

お礼

yoshy1980様 ご回答ありがとうございます。 こちらのサイトをみて、夏季休暇も有給と同じ扱いだと思ったのですが、違うのでしょうか?http://roudousha.net/holiday/060_kyuujitsu.html 金銭のことになると社長はものすごくシビアになるので、ようはお金を払いたくないということだけなのです。恐らくそんなものは「払えない」「なら休ななくていい」という方向になってしまうと思います。 もともと契約というものが曖昧にされていたので、有給休暇も与えられておりません。 労働する側が知らなければいいという考えの方なので、今まで残業代から休日出勤など支払われませんでした。結果的に良承しても申し出をした際は逆ギレされるありさまです。 おっしゃる通り専門家に聞いてみたいと思います。 ありがとうございました。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.3

あなたが、お調べになったように、契約された労働時間の8割以上を勤務した人には年次有給休暇を付与しなくてはなりません。 が、人間は、良くしたもので、都合のいいことは、詳しく知ろうとしますが、自分に不利益なことには目を背けて、覚えようとしません。 貴方の場合、給与は、時間給で計算されてるものと思いますが、コレと、休暇とをごっちゃにしてしまい、社長は自分の都合のいい解釈をしているに過ぎません。 URLが参考になります。未支払い分も請求できますが、感情的になる恐れが有りますから、慎重に申し出なければ、居ずらくなります。 貴方以外のもバイトの方が何人か在籍してるなら、皆さんで揃って交渉もお考え下さい。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/conttop.htm
fuwarifuwa
質問者

お礼

mapponew様 ご回答ありがとうございます。 知識不足の為、自分もいけないのはわかっているのですが やはり都合よく考える社長は許せません。 もともと有給休暇ももらえてません。 URLまで教えていただき、ありがとうございます。 社長含めて3人の会社なのでアルバイトは私1人だけなんです。 教えていただいたURLも参考にさせていただきます。 本当にありがとうございます。

  • yama_x
  • ベストアンサー率20% (188/940)
回答No.2

夏期休暇、正月休みについては、その休みが会社指定の休日なのか、 有給休暇の計画的付与なのかによります。 今は週休二日の会社が多いかと思いますが、法律上は週1日の休暇を 与えれば会社としては問題ありません。 でも、週休二日の会社で土曜日のたびに有給が消化されるわけでは ないですよね。それは会社が指定した休日です。 同様に、夏期休暇や正月休みについても、指定休日とする会社もあれば、 有給休暇の計画的付与、として、社員の有給によって休みにする会社が あります。 前者であれば、月給の人は夏休み・正月休みをとっても月給は減りませんが、 有給休暇とはなんの関係もなく、時給の人は給与が発生しない、ということで 問題はありません。 社員の人が有給を使用して休んでいるのであれば、おっしゃられるとおり、 法的には有給を主張してよいかと思います。

fuwarifuwa
質問者

お礼

yama_x様 ご回答ありがとうございます。 正月休みは社長(会社)がその年ごとに決めています。 夏休みは7月~9月の間で4日間を各自振り分けて取りなさい。というものです。会社自体は基本週休2日となっています。 この段階で、本当に無知で申し訳ないのですが前者ということになるのでしょうか? 残念ながら社員にも有給を与えてないみたいです。 ちょっとずれてしまいますが、基本的に健康診断なども自分だけ受けて 社員は私にも受けさせてはいません。。。 もう少し良く調べたほうがいいですよね。 本当にありがとうございます。

  • abs_usact
  • ベストアンサー率14% (26/176)
回答No.1

労働基準法に関しては、会社も知っている様で、知らない事が 多いです。なので、専門家の方に相談するのが良いと思います。 下記にURLを書きますので、そこに相談してみてください。 法人・・・と書いてありますが、個人の相談でも大丈夫ですよ。 http://www.rodosodan.org/

fuwarifuwa
質問者

お礼

abs_usact様 ご回答ありがとうございます。 皆様の回答を見ていて、私もそうですが雇う側の社長もあまりにも知識なのだということがわかりました。 おっしゃる通り専門家に相談してみたいと思います。 URLも載せていただき、本当にありがとうございます。

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