• ベストアンサー

労働基準法違反を問えますか?

以前勤務していた会社の未払い賃金を労働基準監督署に届けました 監督署から会社側に対し指導及び勧告が行われたのですが 会社側は賃金の支払いを行わず 担当官も「これ以上は対応が出来ない」との回答で 支払いは行わない、処罰をしないと言う部分に不満が有ります 小額裁判なども検討していたのですが 会社側が故意に異議申立てを行う事が考えられる為 法的処置を行う事に対して若干懸念をしています そこで賃金も支払われない、監督所も処罰を行わないのでしたら 労働基準法第24条の違反部分を問いたいと考えていますが 監督署及び訴訟以外で対応して頂ける 行政機関などは御座いますでしょうか? 自身で行政審査局、地方検察庁などを考えていたのですが 該当する内容で対応して頂けるかが不明です 法律などにお詳しい方がいらっしゃいましたら 是非、アドバイスおよび助言など頂ければ幸いです

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

「申告」-違反事実を通告して監督行政権限の発動を促すもの。 申告では行政指導、勧告がやはり限界だろうと思います。手続きとしては、今度は告訴状を労働基準監督署長に提出します。これは行政機関ではなく、司法警察機関として提出するものです。 『第百二条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。』

flame119
質問者

お礼

ご案内頂き有難う御座います 労基署はもう関りたくない思いが有ります・・・ 当方も少し調べてみたのですが 地方検察庁に告発などが出きる様です ダラダラした会社から賃金は返って来なくても良いので 違反部分に付いては追求を考えています

その他の回答 (2)

  • sen_aoba
  • ベストアンサー率33% (45/133)
回答No.2

#1です。 労基はそこまでしかできません。 それ以上の強制力はなく、指導及び勧告をされても会社的にはダメージになりません。 会社が黙っていれば、公に知られませんから。 ですから、経験上、時間をおいても、これ以上の結果は望めないと思います。 逆に、当方の場合、時間が開けたことにより、当時の担当者が異動になり、担当者不在等で労基は逃げの回って、役立たず以上か、腹が立つことになりました。 是非、こういう場合は素早いアクションが良いと思います。 尚、訴訟される場合は、同時に会社のメインバンクの銀行の口座の仮差し押さえを同時にされるのが得策です。 会社もことの事態をメインバンクに知られるのは痛く、また、メインの凍結は会社の存亡にかかる問題となりますので、早期解決(和解等)になる可能性が高くなります。 延ばして結果、会社倒産になると、更に、面倒になりますよ。

flame119
質問者

お礼

度々有難う御座います 先日も労基署の担当官に連絡を致しましたが 全く回答が有りませんでした 内容は既に処理できたので終了といった感じの様です しかしお話しの通り 早目の対応を取った方が良いかもしれません

  • sen_aoba
  • ベストアンサー率33% (45/133)
回答No.1

私も同様の経験をしたことがあります。 正直言って、労基は役たたない機関です。 では、別の機関と言われますが、ありません。 未払い賃金である以上、訴訟は良いと思います。

flame119
質問者

お礼

ご案内頂き有難う御座います 労働基準法も何の為に有るのでしょうか? 処理方法も対応も納得が出来ないので 当方も少し考えたいと思います

関連するQ&A