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通勤定期代支給について質問させてください。
通勤定期代支給について質問させてください。 入社日以降1カ月ごとに1カ月分の通勤定期代を現金にて支給されています。 この度、ちょうど1カ月の通勤定期の期限が切れたところで、2週間の長期有給休暇を取得しました。 この場合、通勤定期代はどのようになるのでしょうか? 私としては通常通りの日に1カ月の通勤定期代を支給してもらうつもりでいたのですが。 経理担当の人に支給は2週間後ですよね?と言われました。 もし、2週間ずらして支給された場合、社会保険の月額変更届けに該当するのでしょうか? 通勤定期代の定義が分からないので教えてください。 よろしくお願い致します。
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- gutoku2
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<一般論> まず、通勤定期代を支給しなくても違法ではありません。 但し、入社の条件として”通勤定期代を支給します”との契約(口約束含む)を したのであれば、通勤定期代を支給しなければなりません。 ※通勤費の支給は労働契約において締結します。質問者さんと会社の間の 個別契約です。 <個別案件> 通勤定期代を支給する条件で契約した場合、会社側は通勤手段(定期券代)を用意 すれば契約条件に適合しています。 会社は休暇中の通勤手段を用意しなくても契約における違法性はありません。 また、休暇中の通勤手段を用意されないことにより質問者さんが不利益を受ける 事を想定出来ませんので、会社側の回答に矛盾を感じません。 ※一旦購入した定期券を解約して、手数料等が必要な場合は質問者さんに不利益 が発生しますが、本件は定期券購入前ですので不利益を想定出来ません。 <交渉事項> 会社側と交渉する場合、自己の主張の正当性が必要になります。 既得権も権利の一つですので、他の従業員が認められているのに自己だけが認 められないのであれば、当然主張すべき正当な権利です。 但し、他の社員も同様な扱いである場合、労働契約上の違法性は見いだせません。 一般的に御社のような通勤費の実費精算的な考えをお持ちの会社の場合、勤務し ていない期間の定期券を要求すると、あまり良い印象を与えないのは事実です。 質問者さんの立場と、要求の正当性を勘案してよりよい方法を模索して下さい。
- hinode11
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#1です。 >弊社5人以下の会社で就業規則等が存在しません。 文書化された内規(就業規則等)がなくても、過去の実績として休暇期間も通勤定期代支給の対象にしてきた慣行があれば、それが会社と社員の契約になります。 >その場合はこちらの希望は通るのでしょうか? 会社と社員の契約が存在しないのであれば、改めて交渉すれば良いことになります。ですから、会社にあなたの希望を伝えてはどうですか。 (会社とケンカをしないように。穏やかに話し合いましょう。 ^ ^; )
お礼
ご丁寧にいろいろ教えていただきまして本当にありがとうございました。 穏やかに頑張ります(^.^)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
休暇期間も通勤定期代支給の対象になるかどうかは、それぞれの会社の内規によります。内規とは、会社と社員との契約です。なお、 >もし、2週間ずらして支給された場合、社会保険の月額変更届けに該当するのでしょうか? 社会保険の標準報酬月額の随時改定(月額変更届け)の対象になるのは、連続する3カ月の報酬月額の月平均額に対応する標準報酬月額と、現行の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたケースに限ります。
補足
早々にご回答いただきましてありがとうございました。 弊社5人以下の会社で就業規則等が存在しません。 その場合はこちらの希望は通るのでしょうか?
お礼
私の長期休暇取得は偶然にもその定期券購入前になりましたが、 それは偶然なことで、他の社員が1カ月分の定期代を支給されているのに 私の予定が偶然そうなったということで会社が私に支払う通勤費が 減額になるというのには矛盾を感じました。 ただ実費清算だと考えると納得できますが・・・。 いろいろ丁寧に教えていただきまして有難うございました。 大変勉強になりました。