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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:通勤費の支給について)

通勤費支給の方法と法律上の問題

このQ&Aのポイント
  • 通勤費支給の方法について、小企業の給与担当者が振込支払いに変更することを考えています。
  • 現在は定期代の1/6を通勤費支給欄に記載し、4月と10月にまとめて現金支払いを行っています。
  • 今後は振込支払いに切り替えて、4月と10月だけ控除欄をマイナスにして全額支払いし、他の月は控除欄を同額にして支給しないようにする予定です。法律上の問題はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mitsuruw
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回答No.1

通勤費は月額10万円まで非課税ですので問題は無いでしょう。 保険は5.6.7月の平均で算定しますので、他の月に平均との格差がかなり出るようなら月額変更が必要でしょうけど、上記の限りでは殆ど問題は無いと思います。

s-e
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました! でも上司が「給与明細がややこしくなるのは嫌だ」と駄々をこねたせいで、 結局明細はいつもどおり、交通費だけ別途振込になりました。 手間が増える(泣) でも、間違っていないとご解答いただけたおかげで、ちょっと自信がつきました。 ありがとうございました!

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