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通勤定期代の支給について
当社では、通勤手当として通勤定期代を給料日に支給されているのですが、出勤形態が変わり平日が休みに成った為、定期券購入するより土休日回数券やカード類を利用した方が安く通勤が出来ます。 (月に1,000円程度の違いが有ります) 定期券購入の証明は会社には出さなくても良いので黙っていれば分からないのですが、法律的にはどうなのでしょうか?
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> 法律的にはどうなのでしょうか? 法的には、問題があるケースと、ないケースとの両方が考えられます。ポイントは、通勤定期代支給の根拠となっている規程の文言や趣旨です。 仮に、「申請された通勤経路に応じ、定期代を支給する」といった文言になっているなどで、支給された金員を定期代として用いなければならない趣旨が読み取れるときは、定期を購入しないのは規程違反です。この場合には法的に問題があり、懲戒や損害賠償請求等の対象になりえます。 逆に、「申請された通勤経路に応じた定期代を通勤手当として支給する」といった文言になっているなどで、支給された金員は申請のあった通勤経路に対応した定期代相当額の手当とする趣旨が読み取れるときは、定期を購入しなくても構わないといえましょう。この場合には法的に問題ないといえます。 もっとも、規程の趣旨はひとつの定めの文言からのみ読み取るものではなく、関連する規程をも勘案するものですから、一刀両断にいえるものではありません。すなわち、法的に問題あるか否かの分かれ目は一応はっきりしているものの、実際に判断するときは、はっきりと言い難いことがあるのです。 以上を踏まえて、どのように対応するか、ですね。リスク回避で会社へ問い合わせる手もあれば、ギャンブルに出る手もありましょう。
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- redcat_200
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今まで通り、定期券にしましょう。 会社の都合で、以前の出勤形態に戻ったらどうします? さらに、休日出勤が増えるとか? 一旦は帰宅したが緊急時に呼び戻され、1日2往復の通勤とか? 会社の内規で、定期券代月額支給なら、その通りにするのが1番。2万とか3万とか違うなら相談した方がいいと思います。1000円だったら、浮かそうと考えないで、定期券にしましょ。 法的にはどうか? よりも世渡りの仕方を先に考えた方がいいと思います。
お礼
おっしゃる通りです! たかが1,000円で、めんどくさい思いしたり、ビクビクするのもね・・・・?! 同僚とも話し合って、定期券購入する事に決めました! ありがとうございました。
- tent-m8
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交通費の支給は、それぞれの会社の支給規定によります。 しかし、実費請求が原則ですから、差額の着服は不正受給になります。 発覚すると、過去にさかのぼって返還請求されることもあります。 一番無難なのは、会社に確認することです。 「平日が休みになった為、定期券を購入するより土休日回数券やカード類を利用した方が安く通勤出来ますが、これまで通りの請求でよろしいでしょうか。」
お礼
定期券購入する事に決めました! ありがとうございました。
万一、勤務先に通勤手当に対しての差額が発生していることが発覚した場合には差額だけでなく、差額発生していた期間についての損害賠償請求(賠償金額と算出方法については各企業により異なる)も勤務先から出来ることになりますので、御注意を。
お礼
そうですか・・・・! 損害賠償請求まではしないでしょうが・・・・ 面倒な事になるのもイヤなので、定期券を購入します! ありがとうございました。
お礼
法率は、さまざまな捉え方が有って難しいですね! やはり定期券購入する事に決めました! ありがとうございました。