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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「通勤交通費全額支給」の定義とは?)

通勤交通費全額支給の定義とは?

このQ&Aのポイント
  • 就業条件明示書に「通勤交通費全額支給」と記載がありますが、期の途中で勤務地が変更になると損する仕組みです。異動が分かっている場合や突然の異動の場合には、定期券の払い戻し手数料なども発生します。
  • 「交通費全額支給」とは言っていますが、実際には期の途中で勤務地が変更になると返金しなければならない場合もあります。特にJRの定期代は実費よりも安いため、異動が頻繁な場合は結果的に交通費を全額もらえていないことになります。
  • 異動が頻繁な会社の場合、通勤交通費全額支給と明示しない方が良いかもしれません。異動がない場合や異動がない本社の人事にとっては問題ありませんが、異動が多い人にとってはかなり損する仕組みです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
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回答No.1

他の人のケースはどう処理しているのでしょうか。会社の規定なら、その規定の範囲内で自分で損を少なくなるように工夫するしかないでしょう。 通勤交通費については労基法には規定はありません。つまり、会社の自由意志で決定できます。通勤費の範囲や支給方法、お尋ねのようなケースの取扱等について、全て会社が自由に決めることが出来ます。もっとも、労働組合や従業員代表との交渉を経て決めることもあります。 しかし、自由に決めれるといっても、決めたことは雇用契約の一つの要件ですから、就業規則等に明記して従業員に周知して、会社はそれを守らねばなりません。会社と従業員の約束ですからね。また、従業員が損をするような変更は、勝手にできません。変更するにはそれなりの手続きが必要です。 ということですから、「通勤交通費全額支給」の真の意味は、規定に明示ていないのなら、会社に質すしかありません。しょっちゅう組織変更し異動が頻繁に行われる会社ならば、この際ハッキリとした決めが必要ですね。 一旦全額支給したら、転勤による精算変更はしないのが、会社の方針でしょうかね。

lucy1977
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり交通費は会社の自由だから無理ですよね。 期の途中での通勤経路変更がかなり損するのは 人事もわかっていて、他の人も同様に損してます。 ちなみに私、従業員代表です。。労働組合はありません。 度々就業規則も変わるので意見書出したりしてますが、 はっきり言ってそこで異議を唱えても 会社が経営上仕方無い、と労基署に伝えれば 会社の思い通りですからね。。 労働者って弱いなぁとつくづく思います。

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