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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:推定相続人の廃除について。)

推定相続人の廃除について

このQ&Aのポイント
  • 推定相続人の廃除について
  • 40代の主婦の質問。実の両親の間に姉、私、弟の3人の子供がいるが、姉は養女に出されていた。最近、姉がカルト的な宗教に入信し、財産や給料も教団に寄付している。姉は家族から借金をし、借金の申し込みや財産を尋ねてくるようになった。質問者は母の元にも来るのではないかと心配している。この状況で姉を法定相続人から排除することは可能か。
  • 40代主婦の質問。実の両親の間に姉、私、弟の3人の子供がいるが、姉は養女に出されていた。姉がカルト的な宗教に入信し、財産や給料を全て教団に寄付している。最近、姉は家族から借金をし、借金の申し込みや財産を尋ねてくるようになった。質問者は母の元にも来るのではないかと心配している。この状況で姉を法定相続人から排除する方法はあるのか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#222486
noname#222486
回答No.3

〉この場合、「その他著しい非行があった場合」に当たるのかどうかを 知りたいと思いました。   非常に難しい問題です、一番は、信仰は自由と言うことで、現実問題として脱会させることは不可能です、また本人の財産を何に使おうと自由でそれを止めることもできないでしょう。なので「姉が使うのならばいいのですが、おそらく教団に全て寄付してしまうと思います。」を止めることは無理でしょう。   あと、彼女の生い立ちです養女に出され淋しい人生を送るなかで新興宗教に走ってしまたと言う同情すべき点もあるでしょう、また、財産の分与は何処の家庭でも大なり小なり揉めるものです排除できるかどうかは何とも言えません、そのために裁判をするわけですから・・・・。 一度、弁護士に相談することでしょう。        

salala1999
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 養女に出された苦悩など 私には計り知れないつらい気持ちがあったのかもしれません。 それゆえに信仰にすがってしまうと考えたら難しそうですね。 弁護士に相談してみるよう考えてみます。

その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

事例 1 被相続人の財産をギャンブルにつぎ込んで減少させた 肯定   東京H4.10.14 2 消費者金融から多額の借金をした 否定   福島H1.12.25 司法統計 申立件数 年間300 認容件数    45

salala1999
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

「あいつには相続させたくない!」という人間を相続人から除外してしまう方法、  それが廃除ですが、実際の手続は 生前に家庭裁判所に申し立てる 遺言で廃除の意思表示する (遺言執行者が家裁に申し立てる) ことによって行います。 家庭裁判所がこの申立てをウンと認める条件には2通りあります(民法892条)。 被相続人に対して虐待をし、もしくは被相続人に重大な侮辱を加えた場合 その他著しい非行があった場合です。

salala1999
質問者

お礼

ありがとうございました。

salala1999
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 この場合、「その他著しい非行があった場合」に当たるのかどうかを 知りたいと思いました。