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相続廃除したい弟とその子供

若いときから家族と確執があり、長年に身勝手な生活をを続け3度の結婚で其々計3人の子供がいる弟に相続廃除を考えています。住居さえも不明な時期もあったかと思うと、仕事をなくした末、母の住んでいる家の二階に居座わっています。(家賃等一切無し)年老いた母の面倒は一切見ず、顔を見ることもありません。体調を壊した母が救急車をよんでもても顔を出すこともせず、同市内に独立している私にその都度連絡が来る有様です。数え切れない入退院を繰り返しても全く感知しません。介護を受けている状態になったのに殴る蹴るの暴力を振るったこともあり、それが原因で手術入院となりましたが知らぬふりです。(公にはしませんでした) 相続廃除をできるでしょうか?したとしてもその権利は顔も見たことのない弟の子供たちに移るのでしょうか?( 代襲相続?)何かいい方法はありませんか?

みんなの回答

noname#141177
noname#141177
回答No.4

弟には遺留分がないので廃除できません。 ただ、自分に卑属及び尊属がいない場合には、弟にも相続分が発生するので、遺言でその相続分を廃除する必要があります。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

遺言書は公正証書遺言にしてください。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

子供たちに移る。 遺言があるときのみ、遺留分があることになります。 廃除は、遺留分は関係ありません。

tu-ton
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 簡単な遺言は書いてあるのですが、不安です。

  • nebsoku
  • ベストアンサー率35% (65/185)
回答No.1

誰の財産の相続についてでしょうか? お母様ですか? 遺留分があるので、0は無理です。 お母様名義の財産をすべて、他のお子さんに生前贈与すれば可能です。 税金が高いですけど、弟さんに支払うことと、どちらがいいか考えてみたらいかがでしょうか? 質問者さんの財産ですか? お子さんとご両親がいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。 配偶者とお子さんとご両親がいない場合、兄弟姉妹のみ相続人です。 妻or夫がいてお子さんがいらっしゃるなら、弟さんにはなんの権利もありません。

tu-ton
質問者

お礼

舌足らずな説明で失礼いたしました。母のです。といっても今まですんでいた小さな家と土地だけですが、見知らぬ子供たちに譲る気にはなれないようです。私達姉妹も納得がいきませんし。母の介護はまだまだ続いています。的確なアドバイスありがとうございました。

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