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相続について教えてください

法律に明るくないので質問自体が間違っているかもしれませんが、宜しくお願いします。 相続と贈与について調べていますが、下記の点がどうもわかりません。 父・母・姉・弟の4人家族、父が死亡。  相続開始時の財産価格:500万  弟に特別受益(住宅取得資金贈与):3000万 相続財産のみなし金額は3500万 父の財産が子に渡るまでを単純に考える。 ■質問1 母を除いた姉弟で相続する場合、以下の理解でよいのでしょうか? 母は異議がないものとします。  姉: 500万= 1750万(1/2)だが財産価格が500万なので。   →合計 500万の相続。  弟: 0= 1750万(1/2)-3000万(特別受益分)-1250万(返還必要なし)   →合計 3000万の相続。 ■質問2-1 母姉弟で相続する場合、以下の理解でよいですか?  母:250万= 1750万だけど財産価格が500万なので  姉:250万= 875万だけど財産価格が500万なので  弟:0= -2125万(返還必要なし) ■質問2-2 そのまま母の相続(二次相続?)になった場合、特別受益は考慮されないので 質問1の最終相続額と比べると姉が損をしますが、法的には公平なのですか?  姉:125万 →合計 375万の相続。  弟:125万 →合計 3125万の相続。 ■質問2-3 2-2が法的に問題なくても、道徳的には 弟が一次相続で超過している金額を考慮調整する必要はありますか?  姉:250万 →合計 500万の相続に調整。  弟:0   →合計 3000万の相続に調整。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.2

No1の方が回答されているように、相続人の協議が整えば、どうにでも分けられますので、あくまでも法定相続という観点でお答えします。 質問1の場合 母が相続を放棄すれば、姉弟がそれぞれ2分の1相続します。 遺産総額3500万円、法定相続分1750万円、遺留分875万円となります。 特別受益を除いた相続財産が500万円しかありませんので、弟は姉に375万円支払う必要があります。 質問2-1の場合 母が2分の1、姉弟がそれぞれ4分の1ずつ相続し、遺留分は各自その2分の1となります。 妻の相続分は1750万円で遺留分が875万円、姉と弟の相続分は875万円で遺留分は437万5千円です。 妻と姉の遺留分が合計1312万5千円となりますが、500万円しかないので、弟は、残り812万5千円を妻と姉に支払う必要があります。 質問2-2の場合 夫の相続時の特別受益は考慮されないので、875万円(その時に財産が残っていれば)の2分の1ずつになります。 質問2-3 法的に問題なければ、姉と弟の協議で決めるだけです。 ※弟に支払い能力がないとのことですが、住宅があるのでは? あるのであれば、最終的には、これを処分して支払うことになります。

mondamintmint
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます、大変わかりやすくて助かります。 法律に基づく分け方を法定相続と言うのですね。 特別受益の差額返還は必要なくても、遺留分は支払う必要があるのですね。 最悪のパターンでは、 遺留分を弟が金銭的に苦しく現金で支払うことは困難、住宅売却も拒否した場合、 土地を担保に借り入れしてもらってでも支払ってもらうことになると思いますが、 それすらも拒否したら、民事訴訟を起こして強制執行、となるのですね。 以上の理解をしましたが、間違えていたらご指摘下さいませ。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

相続法は遺留分以外は、ほとんど任意規定なので、相続人が合意すれば適用を排除できます。いいかえると遺留分の主張がない以上、相続人が合意すれば「いかようにも配分」できます。ですので、質問の前提(遺留分の主張)が存在しないので、すべて正解です。

mondamintmint
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もし遺留分(母1/2、姉1/4、弟1/4=母1750万、姉875万、弟875万)を姉が全質問で主張した場合、弟はそれを金銭で姉に支払わなければならないのでしょうか?また、弟に支払能力がなければ、それは支払わなくても良いのでしょうか? もしよろしかったら再度ご回答いただけると幸いです。

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