- ベストアンサー
扶養の場合の転職について
私は現在、専業主婦で主人の扶養に入っています。パートもしていません。 主人が今月末で今の会社を退職し、来月から別の会社に転職するのですが・・・。 質問1.転職にあたって必要な扶養関係の手続きってありますか?(緑色の申告書の提出等) また、新しい会社では年末調整で控除額が戻ってくるやり方ではなく毎月の給与から控除すると言っているようなんです。どういう意味か全くわからないのですが・・・。 質問2.そんな事可能なんでしょうか? 私なりに調べてはみたんですが、なかなか理解できなくて困っています。 どなたかお詳しい方、是非ご教授ください。お願いします。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
#5の追加です。 1について: 「源泉徴収票」「扶養控除申告書」の提出の他には、勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)の加入手続きをしますから年金手帳を提出します。 勤務先で社会保険に加入できない場合は、次のようになります。 ご自分で市の国民健康保険に加入し、年金は市役所で国民年金に切り替えます。 国保の保険料は前年の収入から計算され、それに均等割や家族割が加算されます。 又、奥様も一緒に国保に加入することになります。 国民年金は、月額13300円になります。 又、今まで奥様が3号被保険者であれば、今後は号数を変更して、奥様も13300円の保険料を支払うことになります。 2について: その「源泉税」が年末に還付されるものと勘違いしていたって事1について: 転職にあたって必要な書類(手続き)は、教えて頂いた「源泉徴収票」「扶養控除申告書」の提出、それから「年金」「健康保険」の切り替え手続きでよろしかったでしょうか? もしそれ以外にあれば、教えて頂きたいのですが・・・。 2について: >おっしゃる通りでした!今、電話で経営者に確認したのですが「源泉税」を控除するという意味だったようです。 彼は、その「源泉税」が年末に還付されるものと勘違いしていたって事でしょうかね。 源泉税は、毎月の給料から概算で控除しおき、年末調整で1年間の所得税を精算して、過払いがあれば還付されます。 ただ、源泉徴収された以上の額が戻ることは有りません。 年末調整が間違っていても、翌年の確定申告の時期に、勤務先から源泉徴収票を貰って、ご自分で確定申告をすれば、正しい所得税に訂正されます。 確定申告については、その時期にここで質問をすれば、 回答を得られます。
その他の回答 (6)
- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
年末調整で還付されるのは、源泉税以外の何ものでもないですよ・・。ですから、勘違いではありません。 毎月控除するのは、あくまでも概算の源泉税で、それを精算して、徴収しすぎた場合に還付されるのが、年末調整による源泉税の還付です。 毎月1万円で、何十万円もの還付はあり得ません。毎月徴収された以上には還付されませんので。
お礼
またまたありがとうございます。 そうですね、私の勘違いでした・・・。 さっき市役所へ行って詳しく伺ってきました。 てっきり所得税の控除と思っていました。 チンプンカンプンな私の為に時間を割いて頂きありがとうございました!
1.転職先へ、前の会社の源泉徴収票と、扶養控除等申告書(緑色の申告書)を提出します。 2.毎月の給与から控除するというのは、毎月の源泉徴収の時に、配偶者控除を適用して、毎月の源泉税を少なく控除するということですから問題ありません。 なお、年末調整で、前勤務先の給料を含めて、1年分の所得税を精算することになります。 源泉税については、個人でも会社でも同じです。
お礼
大変わかりやすく、簡潔なご回答ありがとうございます。 1について: 転職にあたって必要な書類(手続き)は、教えて頂いた「源泉徴収票」「扶養控除申告書」の提出、それから「年金」「健康保険」の切り替え手続きでよろしかったでしょうか? もしそれ以外にあれば、教えて頂きたいのですが・・・。 2について: おっしゃる通りでした!今、電話で経営者に確認したのですが「源泉税」を控除するという意味だったようです。 彼は、その「源泉税」が年末に還付されるものと勘違いしていたって事でしょうかね。 それにしても、所得税って毎月1万円くらいしか取られていないのに、控除されると何十万円も還付されるっていうのが、よくわかりません・・・。 もう一度じっくりサイトなどでお勉強してみますね。 本当に助かりました。ありがとうございました。
- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
おっと、#2のあとに補足が入りましたね。 その方は個人事業で、確定申告はどうされているんでしょうね。もし税理士が入っているなら、年末調整関係も税理士が依頼されて計算している可能性が高いです。 手続きとしては、会社だろうが個人事業だろうが、給料であるからには全く変わりません。やることは全く同じです。 先ほども書きましたが、年末調整時期で、きちんとやってくれるかどうかは見極めるしかないですね。 ただ、そのような状態ですと、給料自体が正しく集計されるかどうかも心配ですので、給与明細は必ず保存しておいて、最終的に源泉徴収票の数字を確認する必要があると思います。
お礼
再びありがとうございます。 どうやら税理士は入ってないみたいです。自分で申告等しているようです。 例えば扶養の申告が正しくされていなかった場合には、年末調整で判明しても手遅れってことにはならないのでしょうか・・・と心配しています。すごく心配性なんです(笑 なんだか不安で眠れないので、もう明日にでも税務署か市役所で詳しく聞いてくることにします! 本当にありがとうございました。
1.ですが、プラスして厚生年金についてチェックをしておいた方が良いでしょう。極まれですが、転職によって厚生年金に1ヶ月の空白期間が生じてしまう場合があります。このあたりの処理は会社まかせなので、転職後、一度年金手帳をもって社会保険事務所に行き確認をしておいた方がいいでしょう。また、ご主人自身の年金だけでなく、奥様の年金も第3種被保険者として継続されているかを確認しておいた方が良いです。この辺の手続が省略されている様なら特に注意が必要です。 2、についてですが、控除ではなく、還付についてではないでしょうか?現在の会社では12月の給料とは別に年末調整の控除額を別途還付されていたのではないですか?これについては12月の最後の給料の額にプラスして給料と一緒に年末調整による還付額を還付する会社もあります。(本来はこっち)この場合には必要であれば最後の給料の支払時に年末調整による所得税の不足額を控除する場合もあります。 或いは住民税の事かもしれませんね。現在は住民税はどうなっていますか?毎月の給料から市民税などが控除されているでしょうか?給与所得者の住民税は本来毎月の給料から控除する方式(特別徴収)になっていますが、会社によっては個人が各市町村から送られてくる納付書によって税金を年1~4回にわけて納付するケース(普通徴収)もあります。 事前にきちんと内容を聞いておくか或いは実際に給料明細を見て判断するしかなさそうです。
お礼
夜も遅いのに、ありがとうございます。皆さん本当に頼もしくて助かります・・・。 主人の厚生年金ですが、国民年金への切り替えになるそうです。ということは、これからは毎月個人で支払うという事ですよね。 住民税は、私が昨年は働いていたので、昨年の分を今年払っています。 今までは会社の方に何もかもお任せしていたので、これからは自分でも調べなくちゃですね。 本当に何もわからないので、私の回答もとんちんかんかもしれません・・・すみません。
- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
経理関係は全くいないんですね。 いずれにしても、会社を設立しているからには税理士が付いていると思いますので、最終的には税理士サイドできちんとやってくれるはずです。 どうしてもおかしければ、年末調整の頃にでもまたここでご質問されれば、回答が得られると思いますよ。
お礼
早々のご回答ありがとうございました。 ごめんなさい。訂正です。「会社」ではなくて「個人事業」のままだそうです。税理士さんはいないみたいです。 個人事業主の下で働いていても、扶養控除の対象になるのでしょうか? 経営者は還付なんてないんじゃない?と言っているらしいのですが・・・。
- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
1.扶養控除申告書ですね。これは会社に提出する必要があります。用紙は会社が交付してくれますが、もしもらえなければ会社に請求して下さい。最初の給料をもらうときまでに提出することになっています。 2.不可能です。年末までの給料の額も確定しておらず、また生命保険や損害保険の控除証明書も年末に提出しますし、仮に年末までに子供が生まれたら扶養家族の数も変わります。また、前の会社の給料分を新しい会社の給料と合算して、新しい会社の方で年末調整をすることになりますので、「絶対に」不可能です。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 次の会社の経営者は今まで個人営業で「会社」としてたちあげたばかりで、そういった税金関係の事があまり詳しくないようなんです。 扶養控除の話をしても「どうして奥さんが働いてないからって金が戻るの?」とか言っているみたいです・・・。なのでとても不安です。経理の方を雇って欲しい・・・。 ちゃんと申告等して頂けるものか本当に不安になってきました。 ありがとうございました。
補足
ごめんなさい。訂正です。「会社」ではなくて「個人事業」のままだそうです。 そうなると、普通の会社とは手続き等が違うのでしょうか・・・。
お礼
大変よく判りました! 何から何まで本当にありがとうございました。 なにしろ、税金の仕組みも判らなければ、具体的な手続きの踏み方さえもよく判らなかったものですから・・・。