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営業交通費について
毎週一度、新幹線を使い関西方面に営業へ出かけていますが、その際のチケットの領収書は取っておりませんが、 営業交通費として処理する場合必要だったのでしょうか?決算(株式会社です)を控え、自分で決算処理をする為 確認させて頂ければと思います。
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noname#24736
回答No.3
通常、駅の販売機で購入したら領収書は発行されません。 営業日報などで、訪問先の所在地が判り、訪問したことが確認できれば、税務上、領収書がなくても経費として処理できます。 タクシー代については、最近は領収書が発行されますから、保管されて方がよろしいでしょう。 なお、経費の領収書は、税務申告時には添付する必要がなく、税務調査の時に呈示を求められたら呈示するものですから、調査がなければ問題にされません。
補足
株式とは言え、働いているのは私だけなので税務申告上問題が無ければ良いのですが、如何なのでしょうか?