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交通費精算について

個人事業主です。 現在交通費は契約単価に含まれていますが、発注元から次回契約分より一部を別途請求可能な契約にしてよいとの話がありました。(一部とは、新幹線やタクシーなど比較的高額なものの意です) そこで、お伺いします。請求は実費を後から清算するため、請求書には請負金額と交通費を分けて記載します。このような場合、交通費の明細として領収書等は先方に提出する義務があるのでしょうか?(移動手段は自動車などの金額がハッキリしないものはありません) なお、現在は交通費を1ヶ月分まとめて精算というかたちで処理していますが、これからは一部分が交通費として入金されます。この場合の仕訳は、通常の交通費とは分けて立替金で処理すべきでしょうか? このような処理で注意すべき点や一般的な処理方法があれば教えて頂けると助かります。

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  • gutoku2
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回答No.2

>交通費の明細として領収書等は先方に提出する義務があるのでしょうか? これは、相手先次第です。 本件は、質問者さんの帳簿処理の勘定に係わらず”立替金”相当の支出で すから、相手先から領収書の提出を求められれば提出すべきです。 >タクシー代などの場合は領収書が手元に残っていなくても交通費として処理可能なのでしょうか? 処理の方法として、立替金として処理をする方法と、交通費として損金処理 する方法があります。 立替金  タクシーに乗った時  立替金/現金  契約先からの入金時  現預金/立替金 交通費  タクシーに乗った時  交通費/現金  契約先からの入金時  現預金/交通費 但し、領収書を請負元に提出するのであれば、領収書が手元に残りませんか ら、交通費等の損金経理は税務当局の指摘を受ける可能性があります。 この場合は立替金にて処理をするのが無難かと思われます。 ※請負元より領収書の提出を求められなければ、交通費でも税法上問題は起  こりません。

j-h-smith
質問者

お礼

お礼が遅くなりました、申し訳ありません。 >但し、領収書を請負元に提出するのであれば、領収書が手元に残りませんか >ら、交通費等の損金経理は税務当局の指摘を受ける可能性があります。 >この場合は立替金にて処理をするのが無難かと思われます。 それでは、領収書の提出有無に関わらず、先方に提出する場合は「立替金」として処理し、それ以外の公共交通機関や先方負担でないものは、これまで通り「交通費」として明確に分けていれば、まず問題無いということですね。 今まで、通常の交通費は発生月に経費処理していますので、発生月の翌々月に入金される上記の立替交通費は「立替金」として処理した方が分かりやすそうです。 とても参考になりました、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
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回答No.1

契約の内容で義務の有無が確定します。どちらでもかまいません。立替金とすべきでしょう。

j-h-smith
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 では、仮に先方への提出義務が契約上あった場合、手元には原本が残りませんが、タクシー代などの場合は領収書が手元に残っていなくても交通費として処理可能なのでしょうか?(売上から一部を除外していると疑われないか心配です) 他の方でも結構ですのでお分かりになったら教えて頂けませんか?

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