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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:[著作権]1956年以前の海外写真と戦時加算について)

[著作権]1956年以前の海外写真と戦時加算について

このQ&Aのポイント
  • 連合国の著作物について戦時加算というものがあることを知ったのですが、ジョージ・ロジャー(1908年~1995年)が1945年に撮影した写真についてHPに掲載することはできますか?海外で発行された写真でも1956年以前に発行されたものについての著作権は切れていると言われていますが、戦時加算を含めてもこの解釈で問題ないでしょうか?
  • LIFE誌がgoogleと提携して写真アーカイブを公開しており、1940年に掲載された写真などが含まれています。ただ、「For personal non-commercial use only」という制約がありますが、日本人の私が商用利用することはできるのでしょうか?
  • LIFE誌のアーカイブには1869年からの写真があるようですが、1920年代以降の写真には「For personal non-commercial use only」という表記があります。このような表記がある場合、それ以前の写真は商用利用できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

○戦時加算というものを含めてもこの解釈で大丈夫でしょうか? 保護期間という意味では大丈夫です。 古い写真の著作権を検討するにあたっては、旧著作権法と現行の著作権法の2つがあるということを念頭に置かなければいけません。著作権法という法律は1899年に作成されましたが、その後1970年に前面改訂されています。改正に当たって内容が非常に変わったので、改正前のものを旧著作権法と呼び習わしています。 旧著作権法 http://www.cric.or.jp/db/article/old.html 特に写真の著作権の保護期間については旧著作権法と現行の著作権法で非常に差があります。旧著作権法では、写真の著作権は発行の翌年から起算して10年間しか保護されませんでした。のちに少し伸びて、最長13年間保護されました。これに対し、現行の著作権法では著作者(撮影者)の死亡の翌年から起算して50年間保護されます。 そして、旧著作権法から現行の著作権法への移行の際には、こういった変化に対応するために、一定の決まりが置かれました。単純に言えば、現行の著作権法の施行の時点でまだ著作権が切れていない著作物については、新しい著作権法に従って保護期間を判断する。施行の時点でもう著作権が切れていたら、たとえ新著作権法が適用されるとすれば保護期間がまだ切れていないような著作物であっても、保護しない(著作権が復活しない)、ということです。 さらに、著作権法のルールとして、外国の著作物については、日本の著作権法の下で保護する、ということも挙げられます。外国でたとえ日本より長い期間保護されるような場合でも、日本においては日本法で保護される期間だけ保護されます。(但し、逆に外国の保護期間の方が短い場合は、その短いほうが適用されます。) そういった前提に加えて、質問文にもあった戦時加算の話が出てきます。 戦時加算は、保護期間が第二次世界大戦の期間にかかる場合は、その分だけ保護期間を延ばす、という扱いです。国によって微妙に異なり、イギリス・アメリカであれば1941年12月8日から1952年4月28日として計算します。(3794日、10年とちょっと) さて、では本題の、ジョージ・ロジャー(1908年~1995年)が1945年に撮影した写真について検討しましょう。 1945年に撮影された写真についてはまず旧著作権法が適用されるので、保護期間は発行から10年です。撮影日と発行日は異なるでしょうが、同じ1945年だと仮定すると、保護期間は1955年の12月31日までです。そうすると上述の戦争期間にかかるので、戦時加算されます。具体的な発行日が分かりませんが、1945年1月1日から起算しても2674日です。1963年中には保護期間が切れることになります。(1967年に旧著作権法の改正により保護期間が12年に延びていますが、その改正にも届いていません)。そうすると、現行の著作権法の施行に際しても、著作権は復活せず、保護されないということになるのです。 上の計算をしてもらうと分かるのですが、戦時加算が関係するような写真については、旧著作権法における保護期間が最長13年なので、戦時加算しても、現行の著作権法の施行時まで生き残るものはない、ということになります。 従って、1956年以前に発行された写真は現在は保護されない、という解釈で大丈夫ということになります。 ただ、これは日本国内においては、ということです。HPで公開をするということはアメリカでも見られるということなので、その部分でアメリカの権利者から訴えられるという可能性もゼロではないかもしれません。 2つ目の質問である、LIFE誌の写真アーカイブですが、上述の通り日本国内においては日本法で判断するので、著作権は切れており、商用利用もできます。

tuki1837
質問者

お礼

自分なりに色々と調べて理解できなかった疑問が氷解しました。 本当にわかりやすい説明で、ただただ感心してしまいます。 この度はありがとうございました。

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