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印刷物の著作権

一年前に広告代理店にお願いして雑誌広告を作成し掲載しました。その1年後、内容が変わらなかったので、広告代理店には無断で直接雑誌社にお願いして広告掲載をしました。 雑誌発行後、広告代理店より広告の無断使用著作権法違法ということで抗議がありました。内容はレンタル写真2点、広告代理店撮影写真4点あります。 万が一訴えられた場合、私が訴えられるのか、雑誌社がその広告代理店制作を知っていて掲載したので雑誌社が訴えられるのか、また訴訟額などはどのようになるのか、教えてください。

みんなの回答

  • BANZADESU
  • ベストアンサー率19% (14/73)
回答No.2

著作権フリーを除いて写真自体には著作権があります。広告代理店が写真の著作権者と一度だけの使用契約でしたら、無断での再利用はもめることになります。もし裁判になっても掲載雑誌社ではなく広告主が被告となり不利な結果となるでしょう。 広告代理店と著作権者に謝罪し、相応の使用料を支払えば済むことだと思いますが。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

犯罪とは知らなかったが頼んだ人ですね。 主犯者 = 犯罪依頼人 = 貴方 協力者 = 広告代理店 

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