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大昔の写真の著作権

戦時中の写真等、昔の写真を自分のホームページに掲載したいのですが、著作権侵害に当たりますか? そういった写真を載せている他人のHPから勝手に画像を使うことは違反なのでしょうか? また、写真の場合、何年経過すると著作権フリーとなる事はあるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • LEOat
  • ベストアンサー率21% (6/28)
回答No.1

写真の場合、著作権の所持者は撮影者ですので、撮影者の死後50年が経過している場合に限り著作権はフリーになるかと思われます。 人物が写っている場合は肖像権の問題となりますが、戦時中の写真であるならば概ね掲載可能と考えて良いかと。 ただ人のHPからの転載となると、常識的に考えて管理者の許可を取る必要があると思います。

shitimi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 撮影者の死後50年経っていれば問題ないのですね!

その他の回答 (3)

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.4

参考URLは、文化庁が作成した著作権テキストです。 この24頁以降に「著作権の存続している我が国の著作物」が一覧になっています。この中の「写真の著作物」の項をご覧になれば、著作権がある写真がどのようなものかわかるのではないかと思います。(保護期間に関する規定が何度も改正されているため、複雑になっています) 外国のものについては、また別に考える必要がありますが、ご参考まで。

参考URL:
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf
shitimi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 文化庁のテキストだけあってとても詳しく載っていますね! 勉強になります。

  • yetinmeyi
  • ベストアンサー率21% (761/3595)
回答No.3

「著作者の死後50年までが原則」 著作者の原則的保護期間は、著作者が著作物を創作した保護期間から著作者の死後50年までです。 また、例外的なものでは実名(周知の変名を含む)の著作物、無名・変名の著作者の死後50年、公表後50年というものがあります。 その他に団体名義の著作物や映画の著作物などもあります。

参考URL:
http://mediagets.k2i.co.jp/copyright.html
shitimi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 無名の著作物もあるのですね! 勉強になります。

  • yetinmeyi
  • ベストアンサー率21% (761/3595)
回答No.2

有名な画家の絵を使いたい 作家の死後50年経っていれば、許諾なく使える。 セザンヌ、ゴッホ、ゴーギャン、ミレーなどなど使える。 複製写真を集めた画集からスキャナで取り込んでも問題ない

参考URL:
http://urawa.cool.ne.jp/assa/cyosakuken.html
shitimi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 ゴッホやゴーギャン等の画も50年経過しているので自由に使えるのですね! 驚きです。

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