• 締切済み

写真の著作権について、お教えください。昭和15年に撮影した、スナップ写

写真の著作権について、お教えください。昭和15年に撮影した、スナップ写真ですが、ある書籍物に無断で、掲載されました。写真を貸してくださいとのことでたので、快くお貸ししたのですが、知らずに使われてしまいました。こういった場合の著作権は、どうなのでしょうか。

みんなの回答

  • g-oka
  • ベストアンサー率60% (33/55)
回答No.4

#3です。  撮影者が、お父様ですね。  撮影された後、ご友人に良く見せていた(頻繁に?)のであれば、まず公表したものとして取扱をします。次に、撮影したことを証明する方法がないとのことですが、例えば昭和○○年○○月○○日撮影△△△△と記入しているだけでも結構ですし、お父様ご自身がこの写真は自分が確かに撮影した、と自己証明すればよいだけです。何かの書類や証明書が必要なわけではありません。ただし、裁判所での争いになった場合は自己が撮影したことを証明する(ネガや友人の証言、家族の証言などで)必要はあります。  お正月などで、親戚や友人が集まったときにアルバムをみんなで見た、なんてのも”公表”に当たる場合がありますが、何れにせよこのような場でははっきりと申し上げることが出来ません。  何れにせよ、今回書籍になっているので”公表(発行)”されたものと考えても良いと思います。  次に、公表された(友人知人を含め沢山の人が見た)ものであり撮影者が健在で、自己が間違いなく撮影したものであると主張しているのであれば、著作権自体は消滅していませんので掲載をした編集者に次のことが出来ると考えられます。  ・出版された書籍の差し止め  出版されたもの”写真に△△△△撮影”と表記がない場合は、著作人格権のうち氏名表示権、公表権、同一性保持権、複製権、頒布権等々(まだ該当するかも)の許諾を行っていないため、当該出版物の差し止めを求めることが出来る場合があります。  ・使用された写真の対価の請求  出版されたもので、出版者が収益を上げている場合は、それに応じた対価の請求を御公庫とが出来る場合があります。  ・無断使用による告訴  出版が意図せず、また撮影者であるお父様の意志に反して無断使用され、公のものとなっているので、著作権の侵害行為として告訴を行うことが出来る場合があります。なお、この侵害行為が立証され起訴されると、最高で10年以下の懲役1000万円以下の罰金となります(あくまで最悪で最高の場合です)  何れにせよ、何らかの主張は出来ると思いますので、著作権に関する専門家(行政書士、弁理士、弁護士:何れも非常に数は少ないです)に相談されることが賢明だと思います。  ただし、出版物によっては、上記のような主張が出来ず使用を認めるだけになる可能性もありますのでご注意下さい。  ここからは、私が手続きを行った場合はこうします。ただし、これも専門家によって全く違います。  1.出版者に対して、著作者であるにてお父様名にて著作権の侵害行為を通知(内容証明)  2.お父様が撮影したことの裏取り(友人知人の証言、その他資料の収集)  3.出版者とお父様にて、権利の使用について話し合いを行う  4.話し合いが合意に達すれば、使用契約を締結する  5.話し合いが合意に達しない場合は、侵害行為についての告訴状を作成し、司法機関にゆだねる  ↑は簡単に書きましたが、あくまで私なら・・・・と言うことで  何れにせよ、写真の無断使用している旨を出版者に話(通知)して、アプローチすることから初めて見ては如何でしょうか?

  • g-oka
  • ベストアンサー率60% (33/55)
回答No.3

んー著作権について勘違いをされているようなので・・・  少し、整理をしてみましょうか。  まず、写真を撮影された方はどなたなのでしょうか?また、その写真を撮影者の実名(本名)で公表(展示や発表)をしたことが有るでしょうか?この公表は、公民館の文化祭や学校等での展示(色々な意味で)など規模は問いません。もちろん書籍や新聞発表もふくみます。  それらを踏まえて、基本的に写真の著作権は撮影者にあります。そして、撮影者が健在(生きている)間は、消滅しません。誰が撮影したか解らない、またはペンネーム(でいいのかな)で撮影して、公表(発表)していない物は、一定期間経過後に消滅します。これを、著作権の存続期間と言います。  さて、著作権の存続期間ははどのくらいでしょう?これは、撮影もしくは公表された時期を起算点とします。昭和15年撮影とのことですので、無名もしくは変名(ペンネームや誰が撮影したか解らない)場合は、旧著作権法の規定により30年となります。また、昭和45年までに公表したものも同様に公表から30年です。ただし、撮影者が解っていて健在の場合は別です。  では、撮影した方が健在で今回公表されたのが初めての場合は、著作権自体は消滅していません。この場合は、撮影した日を著作権の存続期間の起算点とし亡くなってから50年経過して著作権は消滅します。ただし、撮影した方が亡くなったのが昭和45年以前であれば、30年で消滅する場合があります。  かりに、出版することを認めていないのであれば、出版権の設定契約を結び使用料をいただくことも可能であると考えられます。    ただ、上にも書きましたように、様々な条件で存続期間が変わってきますので、写真と撮影した日時の解るもの、掲載されている出版物他写真に関するあらゆる資料を持って、著作権に詳しい行政書士→弁理士→弁護士の順に納得いくまで相談されてみては如何でしょうか?  実際に資料を見て、お話を聞かない限りハッキリとは答えることが出来ないでしょう。  ちなみに写っている方に、著作権は一切関係有りません。有るとすれば、意図しない発表されたと言うことで、肖像権等を争うことになると思います。この場合は、まっすぐ弁護士の所に行ってください。  長くなりましたが最後に。。。。。  間違っても、写真の掲載指されている書籍をコピーしたり、流用したりしないようにしてください。今度は逆に編集者から著作権の侵害をを主張される可能性が有りますので・・・・  何れにせよ、著作権の侵害は親告罪なので、ハッキリした時点で争うか使用を認めて使用料をいただくか、よく相談されてみてください。  一つだけ確かなのは、撮影した方が健在なら著作権は消滅していない可能性が”大”と言うことです。

astronomy2
質問者

補足

補足をささていただきます。撮影は父で、暫らくアルバムにあったものです。 一切、公開をしているものではありませんが、知人には、良く見せていたようです。 その事を知ってか、聞きつけて他人に貸し出したものです。 貸してほしいといわれて、気楽に貸してあげたといっていました。 間違いなく、父が撮影したというものの証明はできません。 こういった場合の問題は、何にもできないということでしょうか?

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

著作権の権利期間は50年です。ですから著作権を主張することはできません。 一方、その写真があなたの所有物であれば、貸与した際にその利用を制限したり、対価を請求することは 正当です。 貸した際の経緯がわかりませんので、書籍に転写利用する許諾を得ていなかったとすれば、無断転写の 謝罪と対価請求(資料提供料)は可能だと思います。 あなたが主張すれば、謝罪はするでしょう。その際、菓子折ぐらいはもってくるかも知れません。 また、妥当な金額であれば請求に対して、謝費として支払ってくれるかも知れません。 ただし、請求できる金額はせいぜい数千円だと思いますし、あなたから具体的に請求しなければ支払いは しないと思います。

astronomy2
質問者

補足

補足させていただきますが、父は、現在90歳で健在です。 過日、突然に言い出して、勝手に使われたと激怒していました。 大変名誉を傷つけられたともいっていました。 元気なうちに、解決してあげたいと思っています。

  • x1va
  • ベストアンサー率26% (802/3006)
回答No.1

撮影された方が存命中あるいは亡くなられて50年未満の場合だと違法となりますが、貸し出した経緯によるかもしれません。 出版関係の人に直接貸したなら、その時点で出版物に使われることに暗黙の了解があったと見なされるかもしれませんし、第三者から無断で又貸しされたのなら違法となるでしょう。

astronomy2
質問者

補足

補足させていただきますが、貸出先は、公共機関の教育委員会です。貸したときは、何に使用するかは聞かされてなく、市制の立派な、本として出版されました。その最初に貴重な写真として掲載されました。 使用の許可も、文面でのやり取りは、一切しておりません。貴重な父の写真です。 市制を物語るのにも、大変貴重なものです。

関連するQ&A