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著作権の期限について

外国録音のCD音源を個人利用したいと思っています。著作権者の死後50年規定を適用すれば1963年以前に演奏者が亡くなっていれば(戦時加算の対象外の場合)、使ってよいでしょうか。 もし、法律にお詳しい方でしたら、使ってよいという規定の条文(著作権法第○条など)を教えていただけませんか。

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回答No.2

「個人利用」したいということですが、実際にどのような使い方なのか不明なのでその前提です。 「使ってよいという規定」については著作権法第30条の(私的使用のための複製)で「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 」というのがあります。 この場合の「個人利用」とは複製のことです。 これは著作権の保護期間内でも有効で「使ってよい」です。 「利用」というのは、複製以外にも、演奏、公衆送信、譲渡、貸与、などがあります。 日本の著作権については、同法第51条で創作から著作者(著作権者ではありません)の死後50年まで保護されることになっており、さらに戦時加算があります。 外国の音源ということですが、国によって違います。たとえば、米国の保護期間は70年です。ドイツ、オーストリアも70年ですが、戦時加算については、オーストリアが7年間を適用するのに対し、ドイツは適用すべきなのにしていなかったという話もあります。 著作者が創作した後、亡命し他国の国籍になっても、元の国での創作からということは変わりません。

shun2001
質問者

お礼

大きな戦争を挟んでの数十年間は難しい問題、条件があるわけですね。ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

「使ってよいという規定の条文」はないです。 あるのは、同法51条2項で、「著作権は・・・著作者の死後50年を経過するまで存続する。」 とあります。 また、同法5条では「条約に別段の定めがある場合は、その規定による。」 とあります。 従って、今回の場合は「外国」と言うことなので、その国との条約があれば変わります。

shun2001
質問者

補足

情報提供、ありがとうございました。 例えば、その演奏家がドイツやオーストリア籍だったらどうでしょうか。あるいはヨーロッパ出身でも戦争中に米国に亡命~国籍取得していた場合(戦時加算?)などはどうなりますでしょう。 個人利用なので、そう問題にはならないとは思いますが、以前、著作権の戦時加算の報道を読んで興味を持ったのです。もし、ご存知でしたら、ご教示ください。

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