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契約の有効性及び不当利得?

子女が1Kを賃貸契約する予定です。 そこで質問です。 契約書に以下の項目があります。    此の契約が月の途中で締結された時は締結月の賃料、共益費、管理費、その他必要費用は日割り計算として、此の契約が月の途中で終了した時は日割り計算せずに終了月全額を支払う。 此の事は月の10日で退去する場合も一カ月分の賃料、共益費、管理費、その他必要費用を支払う事となります。 物件所有者は20日に後住者が入居すれば物件所有者は10日間の賃料、共益費、管理費、その他必要費用を二重に得ます、此の場合二重に得た不当所得と考えられます。 此の項目の有効性はありますか。 皆さん(出来れば専門家)のご意見をお伺い致します。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

前、お二方の言うようにこの程度の契約は有効です。 お一方目の回答に補足です。 不動産業界の慣習は地域によって違うのでなんともいえませんが、東京都区内では、解約月でも日割りのところも多々あります。すくなくとも、「ほとんどの賃貸契約書はそうなっている」という事実はありません。

aaa999
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 不動産業界は不平等契約が多いですね、回答者の述べられている良心的な業者もいるのですね。

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  • ichgen
  • ベストアンサー率47% (57/121)
回答No.2

あくまでも原則論として申し上げれば、 民法では、個人間の契約は自由であるという原則があります。 これを「契約自由の原則」と言いますが、国民同士の権利・義務を創設する場合、当事者間の自由な合意によって創り出すことができるという原則です。 ですから、相手と交渉して納得の上でお互いの権利義務を記載した契約書をつくれば、その通りの法律効果が発生してきます。 「一方にだけ有利な契約であっても有効である。嫌なら契約をしなければ良い」という考え方ですね。 今回の場合も、貸主としては、「この条件で貸したい」と思っているわけですから、納得できないなら他を探さないといけないでしょう。  (「特定の人とは契約したくない」といった自由が認められるか否かは、ニュアンスが違うのでここでは述べません) そのため、現実は、#1の方が言われているような状態です。 行政指導で、貸し方・借り方が対等な賃貸契約が出来る様になれば良いのですが‥

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回答No.1

月の途中で締結された時は締結月の賃料、共益費、管理費、その他必要費用は日割り計算として、此の契約が月の途中で終了した時は日割り計算せずに終了月全額を支払う。この契約は有効です、ほとんどの賃貸契約書はそうなっています。すぐに次の入居者が決まって賃料、共益費、管理費、その他必要費用を得ても二重所得とはなりません、所得が多くなるだけです。不動産の業界団体でも、この書式で問題ないと国土交通省に確認済みです。

aaa999
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 回答者は、消費者契約法及び民法の条項に抵触されると思いますか、質問者は抵触すると考えますが。 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条  民法 、商法 その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法 第一条  私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ ○2 権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス ○3 権利ノ濫用ハ之ヲ許サス 又、適用外かも知れませんが公正取引法をどう思われますか。 第五章 不公正な取引方法  〔不公正な取引方法の禁止〕 第十九条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。

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