• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸金等根保証契約の元本確定期日について)

貸金等根保証契約の元本確定期日について

このQ&Aのポイント
  • 貸金等根保証契約の元本確定期日についての内容が理解できない
  • 貸金等根保証契約における元本確定期日の定めと変更に関する規定
  • 元本確定期日を定めることは契約の効力発生要件ではなく、他の要件を満たしていれば有効

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

ご参考。 http://www.n-horitu.jp/topics/civilcode03.html 根保証契約ってのは「本来、元本が決まってない」のです。 極度額の定めがある場合は、その額を限度に「保証する額が決まってない」のです。 で「元本確定期日」ってのは「その日に、幾ら借りてて、幾ら保証するか、決めましょう」って日なんです。 そして「保証の額を決める日」が、根保証契約の「締結日から5年以上離れてる場合」は、保証の額を決める日を定めてないのと同じですよ、って言っているのです。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

関連するQ&A