※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸金等根保証契約の元本確定期日について)
貸金等根保証契約の元本確定期日について
このQ&Aのポイント
貸金等根保証契約の元本確定期日についての内容が理解できない
貸金等根保証契約における元本確定期日の定めと変更に関する規定
元本確定期日を定めることは契約の効力発生要件ではなく、他の要件を満たしていれば有効
行政書士に関するあるテキストにおいて、貸金等根保証契約の元本確定期日につき、下記のような記述があったみたいですが、その内容がよく理解できません。
ご教示よろしくお願いいたします。
(貸金等根保証契約の元本確定期日)
第四百六十五条の三 貸金等根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
2 貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
3 貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。
4 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。
記
元本確定期日を定めることは契約の効力発生要件ではなく、元本確定期日を定めてした契約もこれを定めないでした契約も、他の要件を満たしていれば有効(民法465条の3第1項・2項)。
お礼
ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。