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土地の等価交換についての質問です。
ある理由でAさんの土地とわたしの土地を等価交換契約し登記の移転もしました。等価交換なので現金の授受は一切ありません。今年に入って、 1.譲渡税の請求 2.普段は来ない確定申告用紙の送付 がありました。(1.は、理由は何にせよ譲渡が成立しているので払う必要があるのかなあと思ってます。) 土地の権利が行き来しただけで、お金の移動は一切ないのですが、何か確定申告しなくてはいけないのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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等価交換で土地の用途も同じなどの要件を満たした場合には、特例として税金は課税されません。 ただし、この規定の適用を受ける場合には税金が課税されなくても、確定申告書の提出が必須となっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3502.htm
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- momoko3
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回答No.1
等価交換で、税金が減免される条件として、宅地と宅地の交換など同一用途である。所有期間が1年以上ある。財産価値の差額が20%以内である。などの一定の条件がクリアされれば、譲渡がなかったこととして、譲渡税はかからない場合があります。詳しくは、タックスアンサーなどに条件が出ておりますので、ご自身のケースを照らし合わせてください。どうしても不明な場合は、税務署に相談するのがいいと思いますが、税務署は税金を取ることばかり考えていますので、自分に不利な回答が出る場合も多くあります。
質問者
お礼
ありがとうございます。yossy555さんのご回答とあわせ、等価交換時の譲渡税の取り扱い方、及び確定申告との関係がよく分かりました。もともと、Aさんの都合で等価交換を受諾した経緯がありますので、Aさんを含めどう扱うか税務署にも相談しながら進めることにします。
お礼
ありがとうございます。momoko3のご回答とあわせ、等価交換時の譲渡税の取り扱い方、及び確定申告との関係がよく分かりました。もともと、Aさんの都合で等価交換を受諾した経緯がありますので、Aさんを含めどう扱うか税務署にも相談しながら進めることにします。