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過去の質問と重複していたらすみません.

過去の質問と重複していたらすみません. 現在今の会社で(契約社員),社会保険,厚生年金を払っていますが, 会社を変わることになりました. 社会保険,厚生年金の加入をまたしたいと思っております. そこで質問です. 加入要件である 1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上 2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上 というのがありますが,1,の「1日または一週間」 というのは,1日でも一週間でもそのどちらかが3/4以上であればよいのでしょうか? また,「概ね」というのは,会社側が任意で決めているものなのでしょうか? 次の会社では(契約社員),週3日,1日7時間働くことになっています. 正社員は,週5日,1日8時間労働です. 1.が「1日」でも良いのなら,条件をクリアするのですが, 1週間となると,条件を満たしません. こうした場合,社会保険,厚生年金への加入が可能かどうか知りたいです. 総務の人からは,「加入は無理なのではないか」と言われています. まったく詳しくないので,どなたか教えていただきたいです. よろしくお願いいたします.

質問者が選んだベストアンサー

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noname#155097
noname#155097
回答No.1

>1日でも一週間でもそのどちらかが3/4以上であればよいのでしょうか? そういうことです。ちゃんと又はと書いてあります。 これは週によって変動するような働き方をする場合を想定しているからです。 ただし、1の要件を満たし、なおかつ月で4分の3以上ですから 質問者さんの場合は要件を満たしていないことになります。 >また,「概ね」というのは,会社側が任意で決めているものなのでしょうか? そういうことになりますが、恣意的な運用は認められないということにはなっています。 基本は常用的な雇用関係にあるかということですから、 最初(契約上)は要件を満たしていなくても、急きょ出勤してなど要件を満たしたり、 そういうことが想定された場合は加入しなさいということです。 会社は余分な負担となる社会保険には加入させたがらない傾向がありますが、 社会保険事務所はそのあたり割といいかげんで要件を満たさないから入れません。 などとは言わないとは思います。。無理もとで加入させてくださいと 会社の担当者にお願いするのがいいと思います。

haru-inu
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません. 社会保険事務所の事情などをお教えいただきありがとうございます. 総務にだめもとで聞いてみようと思います. ありがとうございました.

その他の回答 (2)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

正社員と比較して1/2の勤務時間ですよね。 会社側としたら、社会保険料/厚生年金のお金を労働者と折半で支払わなければならないので、3/4以下の労働時間だから加入義務無しと当然答えます。 社保ねんきん機構に問い合わせれば、「例え1/2の時間であっても長期常勤なので加入。」と答えるでしょう。だって、保険料が欲しいからww で、会社にお願いして「最低ランクで構いませんので、社会保険/厚生年金加入をお願いできないでしょうか?」 事故で半身不随になった・脳梗塞で倒れた・うつ病で働けなくなった、場合に傷病手当金(給料の2/3:1年半支給)や障害厚生年金(月額11~13万円)を受給できなくなりますよ。

haru-inu
質問者

お礼

回答者様の欄をお借りして,回答者の皆様へお礼とさせてください. 総務に「最低ランクで構いませんので」とダメもとで頼んでみたのですが 会社側の許可がおりませんでした. 社会保険庁側はきっと可能ということは総務の担当者も分かっていたようですし, 一応誰もが知っている大企業ではあるのですが, ダメなものはダメみたいでした. 無知な私のような者の質問に丁寧に答えていただき 本当にどうもありがとうございました. 経過報告を兼ねて,お礼とさせていただきます.

haru-inu
質問者

補足

お返事遅くなりすみません. 詳しくないので教えてほしいのですが, 「最低ランクで構いません」の最低ランクというところが良く分からないのですが, 社会保険や厚生年金にはランクがあるのでしょうか? すみませんが,教えていただけると幸いです. よろしくお願いいたします.

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>1,の「1日または一週間」 というのは,1日でも一週間でもそのどちらかが3/4以上であればよいのでしょうか? そのとおりです。 >1.が「1日」でも良いのなら,条件をクリアするのですが, 1週間となると,条件を満たしません. こうした場合,社会保険,厚生年金への加入が可能かどうか知りたいです. 無理でしょう。 貴方の場合、2の「1か月の労働日数が正社員の3/4」を満たしていません。 1と2の両方を満たさなくてはダメです。 >「概ね」というのは,会社側が任意で決めているものなのでしょうか? そうですね。 1か月だけそういう働き方になっても加入しないのが通常でしょう。 また、当初の雇用契約をそのような条件で結んであれば、実際が伴わないことがあっても加入していられる、ということもあるようです。

haru-inu
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません. やはり無理でしょうかね・・・ だめなものはダメとあきらめることも必要ですよね... 参考になりました.ありがとうございました.

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