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健康保険・厚生年金の加入規定は会社によって違うのですか?

こんにちは 宜しくお願いします。 1日8時間、1ヵ月20日くらいの労働をしています。 社員さんは1日9.5時間くらい、1ヶ月22日くらいの労働です。 1年以上働いています。 健康保険・厚生年金に加入したいのですが、週4、5日の労働日数だと うちの会社では雇用保険に加入できないと会社側はいいます。 健康保険・厚生年金の加入は一定以上の労働であれば加入しなければならない(してもいい?) と法律で決められているものなのですか? それとも会社側が言うようにその会社によって規定は違うのでしょうか。 教えてください!

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  • ben0514
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回答No.2

会社で規程をつくることは出来ませんね。 ただ社会保険、正確には旧政府管掌保険、現在の協会けんぽでは全国一律の条件でしょう。異なるのは組合健保です。ただ基本的には社会保険に限りなく誓い条件でしょうね。 雇用保険は国が運営しているものですから、加入条件や加入義務は法律で決まっています。 社会保険については社会保険事務所、雇用保険についてはハローワーク(公共職業安定所)に確認しましょう。会社の通常勤務時間などとあなたの勤務時間、雇用契約内容や有機契約の場合の更新契約状況などで判断が異なるでしょうから、担当部署である役所へ問い合わせたほうが早いでしょう。 問い合わせは匿名でも可能です。あなたや会社の実名を出すと、会社との話し合いがトラブルに発展する可能性もありますからね。もちろん会社の対応としっかりと向き合う考えがあるのならば、実名を挙げるべきでしょうね。タイミングはあなた次第でしょう。 ちなみに私の経営する会社では、パート社員(1日4時間・週3日)でも雇用保険に加入していますし、以前は社会保険にも加入していました。結婚による勤務形態の変更や配偶者扶養の希望から社会保険は抜けましたが雇用保険は加入のままですね。

その他の回答 (4)

  • jfk26
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回答No.5

たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.6ヶ月以上引き続き雇用されることが見込まれること。 以上は目安であることは確かです、しかしそれは会社側に有利にするということではなく働く側を守る為です。 厳格決めてしまうと、例えば通常の労働者が8時間働くとすると6時間以上であれば加入させねばならいので、5時間55分という設定をすれば加入逃れが可能になってしまいます。 しかし目安とすることで5時間55分では実質6時間と同じであるという事で社会保険に加入しなければならないという判断ができ、悪質な加入逃れをさせないように出来るということです。 >健康保険・厚生年金の加入は一定以上の労働であれば加入しなければならない(してもいい?) と法律で決められているものなのですか? 上記のような目安があります。 >それとも会社側が言うようにその会社によって規定は違うのでしょうか。 いいえ会社によって違うということはありません、会社がそう言ったとすれば加入逃れの口実でしょう。

poiuyq
質問者

お礼

皆さま、お忙しい中、解りやすく回答して頂きまして ありがとうございます! 再度会社側に申し出たいと思います☆

回答No.4

雇用保険の加入基準については回答 No.1 のとおりですが、 雇用保険法がここで改正されましたので、少し注意を要します。 以下のリーフレット(厚生労働省)を参考にすると良いでしょう。 労働契約との絡みにおける具体的な考え方が図示されていて、 非常に理解しやすくなっています。 6か月以上の雇用見込の解釈について http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/06.pdf 雇用保険の適用基準について http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/05.pdf そのほか、労災保険もありますが、 こちらは、勤務時間やパートタイマーか正社員かうんぬんを問わず、 その事業所で少しでも働いている人については、 絶対的に強制適用(加入)されなければいけません。 (事業主側が加入し、保険料も事業主が全額負担しています。)  

回答No.3

質問者さんがいわゆる「パートタイマー」であるとすると、 健康保険・厚生年金保険の被保険者となるかどうかは、 「常用的使用関係」にあるかによって判断されます。 これは、労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を 総合的に勘案して判断することになっているのですが、 そのひとつの目安とされているのが、 就労している人の労働日数と労働時間です。 労働時間が一般社員の4分の3以上、 労働日数が一般社員の4分の3以上、という条件に どちらとも該当するときは、「常用的使用関係だ」とされ、 被保険者として取り扱われます。 (どちらか一方しか満たしていないときは、NGです。) この条件は、勤務等の実態がそうである以上に、 労働契約書(雇用契約書)できちんと明示されていることも必要で、 また、あくまでも目安なので、 「4分の3以上ならば、絶対に被保険者でなくてはいけない」という 性質のものではありません。 ここが、「総合的に判断する」ゆえの限界になっています。 なお、上記の「4分の3基準」は、 組合健保なのか協会健保なのかを問わず、全国共通の基準ですが、 法令による絶対的な基準といった性質のものではなく、 あくまでも 行政の運用方法を定めた通達に基づく1つの取り扱いに過ぎないため、 有無を言わせず絶対的に適用される、というふうには なっていません。 言い替えると、会社側が「加入しない・できない」と言い張る理屈に 使われているきらいも、現実としてあります。  

  • porquinha
  • ベストアンサー率35% (289/817)
回答No.1

http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_kanyusuruhito.html 上のリンクが表になってて分かりやすいです。 主さんの雇用形態は質問では不明ですが、パートさんの場合は (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること (2)6ヵ月以上引き続き雇用されることが見込まれること (3)賃金や労働時間、その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていること みたいです。

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