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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自賠責の被害者請求と時効について)
自賠責の被害者請求と時効について
このQ&Aのポイント
- 加害者適応の任意保険による被害者請求について、自賠責の時効や後遺障害の時効について調査しています。
- 自賠責の時効は2年であるが、後遺障害の時効も同じ期間であるかを確認したい。
- また、被害者請求のために任意保険へ書類を提出したが、自賠責でも被害者請求は可能かを知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
1.自賠責の後遺障害の時効は症状固定日より2年です、 2.上記により割愛 3.事前認定の手続きに入っていた場合は、任意一括解除の申請が必要です。 自賠責の性質上、加害者請求が優先されます。 4.後遺障害は別物です。 5.事故証明記載の保険会社を104で調べて、どこでもいいので電話すれば担当窓口を案内してくれます。
お礼
回答ありがとうございます。 症状固定ですが、自己紹介に書いてあるとおり、最初の病院では、後遺障害無しと検査もされず(カルテには高次脳機能障害については未定とだけ書かれていました)。 そこで、症状固定とされました。 ただ、その後、別の病院で高次脳機能障害と診断され、現在も治療中であり、症状固定になっていません。 ですので、後遺障害診断書も書かれず、今はまだ治療中の段階です。 こちらの場合、どちらを症状固定と取るか難しく、困っています。 (相手側は、今の障害は事故とは関係ないと主張し、治療費等一切支払いしてくれていません。ただ、今の主治医からは、事故との因果関係を認める診断書をもらっています) ...