• ベストアンサー

損害賠償請求の時効について

損害賠償の時効は「被害者が損害および加害者を知った時から3年」ということですが、 諦めて年月が過ぎてから加害者の非が判明した場合、手遅れでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.4

加害者(当たり屋?)の行為が詐欺という不法行為にあたるかが不明であったということですね。 つまり,不法行為の加害者が誰かと損害の発生の認識はあったが,不法行為による損害賠償請求権を行使できることの認識がなかったということです。 このような場合については,民法の条文には明記されていないし,同様の事例の判例も知りませんが,たとえば,熊本地裁昭和48年3月20日判決は,水俣病の原因が被告の排出した水銀であることが,訴訟の可能な程度まで明らかになっていない場合について時効の進行を否定し,最高裁昭和46年7月23日判決は,離婚の際の有責配偶者に対する慰謝料請求権は,判決などで離婚が成立した時に初めて損害および加害者を知ったことになるとしています。また最高裁平成14年1月29日判決は,時効の進行に必要な損害の発生の認識については,損害発生の可能性の認識ではなく「現実の認識」が必要としています。加害者についても同様の判例があります(最高裁昭和48年11月16日判決)。 つまり,裁判所は,損害賠償請求権の消滅時効の進行に必要な加害者・ついて,かなり確定的な認識を必要としており,これは,被害者保護の観点からであると思われます。 質問者様の場合,専門家でない質問者様が「当たり屋」行為の確定的認識を当初から持つことは困難であると思われますから,不法行為による損害賠償請求権を行使できることの現実の認識を持つに至った「車の傷跡から人身になる事はあり得ないことが判明」した時点から損害賠償請求権の消滅時効が進行すると考えてよいのではないでしょうか。 以上のようなことを念頭において,専門家に相談されるとよいと思います。

sagapo
質問者

お礼

非常に専門的で正確なご解答ありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

補足で,「事件当時に不法行為の立証を諦めて、その後それを立証できると知っ」たとは,どういうことですか? 3年経過前に知っていた事,知らなかった事,そして3年経過後に新たに知った事を中心にもう少し具体的に説明願います。

sagapo
質問者

補足

交通事故の接触事故です。被害者に虚偽の届けをされて人身事故にされてしまい的他。 知っていた事は、その相手とそれが虚偽の可能性が高いという事。 当時はその照明が出来ないと諦めたのですが、その後、車の傷跡から人身になる事はあり得ないことが判明しました。3年経過後ですが、それによって、相手が逆に詐欺的な加害者だという判断に至ったのです。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

「不法行為」に基づく損害賠償請求であれば侵害及び加害者を知ったときから3年ですが,「債務不履行」に基づく損害賠償請求であれば損害が発生した時から10年以内なら請求できます。どのような事案なのかで変わってくると思います。

sagapo
質問者

補足

「不法行為」に基づく損害賠償請求で、 事件から3年過ぎて不法行為が明白になった場合です。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

こんばんは。 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の趣旨は,(1)加害者が長期間損害賠償請求されていないという事実状態を尊重して加害者の法律的安定を図る,(2)長い時間がたつと,加害者が自らが不法行為をしていないという立証が難しくなる,(3)不法行為請求ができるのに権利を行使しない被害者を保護する必要はない,というものです。 「諦めて年月が過ぎてから加害者の非が判明」の意味がよく分かりませんが,(1)ある人の行為によって損害が発生し,(2)その人の行為を法的に正当化する理由(法律に基づく行為や正当防衛など)がないこと,および加害者が誰かについて被害者が認識していたならば,その時点から消滅時効期間は起算されるので,3年たてば原則としてもはや損害賠償請求はできなくなるでしょう。

sagapo
質問者

補足

事件当時に不法行為の立証を諦めて、その後それを立証できると知っても 3年すぎていれば時効成立ということですか・・

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A