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支店移転と同時にする支配人の営業所移転の登記・記述問題について質問です

支店移転と同時にする支配人の営業所移転の登記・記述問題について質問です。この登記は、支店と支配人が現在居る場所(営業所とは別)が、同じ場合に必要になってくる登記であり、支店の場所と、支配人が現在居る場所が違う場合に、支店移転の登記があっても、支配人移転の登記はする必要はありませんよね???

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  • toratanuki
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回答No.2

登記の事由 支配人の代理権消滅 登記事項  年月日・・・・営業所廃止 決まりごとなので、かってにできない。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

支配人がどうなったかを登記しなければならない。 支配人の代理権消滅

jackbauerctu
質問者

お礼

ありがとうございます。 ところで、あと気になるのですが、支店廃止とともに、支店の営業所を廃止した場合の登記の事由は、支配人代理権消滅、支配人を置いた営業所廃止どっちでもいいのでしょうか???