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支店の営業許可はどうするの?
只今、無店舗型の風俗店を経営しております。 このたび、支店というか別の場所での営業もしたいと考えています。 この場合、今ある事務所があくまでも拠点として、別の近県でも営業はできるのでしょうか? 今拠点となっている県の警察署には届は提出しています。もし近県で営業する場合、事務所を構えなければ、その県での警察署への届け出は必要ないのでしょうか? それとも、あくまでも事務所があろうがなかろうが、警察署への届け出は必要なのでしょうか? どなたか宜しくお願いいたします。
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- ota58
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回答No.1
営業所ごとに必要です。 風適法改正、平成18年5月1日から施行 (店舗型性風俗特殊営業及び無店舗型性風俗特殊営業について、この営業を営むためには、営業を開始しようとする日の10日前までに営業所ごとに都道 府県公安委員会(実際には管轄警察署)に『営業開始届出書』を提出しなければならない。)
お礼
ota58様 ご回答ありがとうございました。