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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支店廃止の登記)
支店廃止の登記について
このQ&Aのポイント
- 本記事では、支店廃止の登記についての手続きや必要な登記の種類について解説します。
- 支店廃止に伴う登記は、本店での「支店廃止」の登記と「支配人の代理権消滅」の登記、または支店での「支店廃止」の登記の2つが必要です。
- 「支配人を置いた営業所の廃止」の登記は、「支配人の代理権消滅」の登記に含まれているため、両方の登記をする必要はありませんが、手続き上両方の登記を行うことが推奨されます。
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質問者が選んだベストアンサー
本店Aの所在地では支店B廃止の登記と支配人Cの代理権消滅の登記、支店Bの所在地では支店廃止の登記、計3つが必要になります。 支配人Cの代理権消滅登記の申請書は、登記の事由が「支配人の代理権消滅」、登記すべき事項が「平成○年○月○日支配人を置いた営業所の廃止」となります。
お礼
ありがとうございます。 やはり「支配人の代理権消滅の登記」と「支配人を置いた営業所の廃止」は合わせて一件でよいのですね。助かりました!