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支店の登記
ある不動産会社はとても大きい株式会社で、全国に○○営業センターという名の事務所を多数設けています。 私はこの営業センターというものを「支店」だと思っています。 商法では「支店」を設けた場合は、登記をしなければならないようです。 本店の登記事項要約書・履歴事項全部証明書には、支店は載っていませんでした。(登記事項要約書交付の申請書で「支店・従たる事務所区」にはチェックを付けましたが、要約書には載っていませんでした。) 支店は、それぞれの所在地で個別に登記されているということでしょうか。
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- ok2007
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回答No.1
支店は、一切の裁判上の行為をすることができるというメリットを享受できます。それ以外のメリットは、ほとんどありません。 そのため、支店登記は、会社が支店のメリットを享受したい場合にのみなされるのが現状です。なお、支店登記は、義務的なものではありませんから、法も現状を許容しているといえます。
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