※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:表見支配人は競業避止義務を負いますか?(支店長が独立・起業する場合など))
表見支配人が競業避止義務を負うか?
このQ&Aのポイント
支店長が独立・起業する場合、表見支配人が競業避止義務を負うかについての質問です。
夫が支店長として勤務しており、他の従業員の雇用や案件の受注・発注も夫が決定しています。
支配人の義務のうち「自ら営業を行うこと」があり、夫が将来の独立・起業を考えているため、質問者自身も司法書士の受験生として質問をしています。
表見支配人は競業避止義務を負いますか?(支店長が独立・起業する場合など)
夫についてなのですが、現在「支店長」として勤務してます。
が、特に支配人登記をしているわけではありません。
(登記事項証明を見たところ「支店登記」はされてるとの事)
夫以外の従業員の雇用については夫に一任され、支店で受ける案件の受注・発注(建設関係です)も決定しているようです。
このような場合、会社法で言うところの「表見支配人」に該当すると思うのですが(判例で支店長は表見支配人に該当する呼称に含まれてたので)、そもそもこの表見配人の制度は善意の第三者の保護=取引の安全のための制度ですよね?
と、言うことは特にトラブルなく勤務している状態のときは支配人のような義務は発生しないと考えても良いのでしょうか?
それとも、やはり義務は生じるのでしょうか?
何故このようなことを質問するかと言えば、支配人の義務のうち「自ら営業を行うこと」と、ありますが夫が数年のうちに独立を考えているからです。そして夫は勤務しつつ会社を立ち上げたいようです。そこで私が現在司法書士の受験生なので質問されました(「何かマズいことはあるのか?」と)。
しかし上記のような条文・テキスト上についてのことしか分かりません。
現実にはどうなのでしょうか?
やはり、いったん退社してから会社設立するのが王道と言うかベターでしょうか?
実際に独立・起業した方のお話が聞きたいです。
よろしくお願いします。
お礼
回答して下さってありがとうございます。 今回、独立しようと考えてるのは同じ業種になりますので、やはりお客様や使う業者さんを持ってく(?)形になると思います。本店での案件(本店の営業さんのお客様等)でバッティングすることはほぼ無いとの事です。が、やはり現状での支店での売上げ等は当たり前ですが最終的には本社経理で一括して計算している訳で、会社の営利になると思います。という事は現在の関係性をそのまま維持して独立となれば今の会社は面白く感じないですよね。。 夫は現在勤務してる会社の設立2年目から入社していて(私は設立直後から居ました。今は辞めてます)代表とは話しやすい立場にはあります。可愛がってもらってもいるようです。上手く話して独立できれば1番良さそうですね。 ありがとうございました!