商業登記法 本店移転について
管轄外への本店移転の場合、この登記申請は旧本店所在地分と新本店所在地分を同時申請しなければなりません。
そこで、新本店「所在地」(「所在場所」でないから、これは新しく引っ越すところの管轄内ということでいいんですよね?)にその会社の既存の支店があるときの登記申請について質問です。
(例)本店を中野区○○から新宿区△△に移転する場合
【旧本店所在地(中野区)分の申請書の記載】
[本店] 中野区○○
→登記官が登記簿を特定するために記載する
【新本店所在地(新宿区)分の申請書の記載】
[本店] 新宿区△△
→この法務局にはこの会社の登記簿は存在しないため、新たにこの住所を本店とする登記簿を立 ち上げる
ここで新本店所在地にその会社の既存の支店があるときには
新本店所在地(新宿区)分の申請書にも
[本店] 中野区○○
と旧本店の住所を記載するのはなぜですか?
新宿区法務局にあるのは、支店についての『ミニ』登記簿で、この登記簿は結局のところ閉鎖されることになります。この新宿区で申請する登記申請書には会社法911条3項に挙げられている事項を記載しなければなりません。その記載を元にして新たに登記簿を立ち上げるのは支店があってもなくても同じことのように思うのですが…?
支店(新宿区××)と同じところに本店が引っ越してくるのなら、(かつ、その支店の登記簿は閉鎖されないで、本店のものに訂正されて、その後も利用されることになるのなら…)
[本店] 中野区○○
と記載するのは意味があるかと思うのですが…もしかして、『新本店所在地にその会社の既存の支店があるとき』というのは、支店のある同じところに本店が引っ越してくることを言っているのでしょうか??
ご回答・ご教授よろしくお願いいたします。